倉敷川畔伝統的建造物群保存地区内における
建築基準法の制限の緩和に関する条例
昭和57年6月30日 条例第22号
平成13年3月23日 条例第31号
平成17年3月25日 条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下
「法」という。)第85条の2の規定に基づき、倉敷川畔伝統的建造
物群保存地区(以下「保存地区」という。)内における建築物の制
限を緩和することにより、倉敷市伝統的建造物群保存地区保存
条例(昭和53年倉敷市条例第42号)において定められた現状変
更の規制及び保存のための措置を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令
(昭和25年政令第338号)及び倉敷市伝統的建造物群保存地区
保存条例に定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例の適用区域は、文化財保護法(昭和25年法律第
214号)第143条第1項の規定に基づき、倉敷市都市計画により
決定された保存地区の区域とする。
(道路内の建築制限の緩和)
第4条 別表第1に掲げる建築物について、この条例の施行の際
の当該建築物の壁面(軒、ひさしその他これらに類するものを含
む。)の位置を道路の側に越えないで建築する場合においては、
当該建築物に対しては、法第44条第1項の規定は、適用しない。
(建築物の各部分の高さの制限の緩和)
第5条 別表第2に掲げる建築物がこの条例の施行の際の当該建
築物の法第56条第1項第1号の規定に適合しない部分の高さを
越えない場合においては、当該建築物に対しては同号の規定は、
適用しない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月23日条例第31号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。