倉敷市伝統美観保存条例

倉敷市伝統美観保存条例

倉敷市伝統美観保存条例

 昭和43年9月30日 条例第63号
 改正 平成10年6月30日 条例第38号
 改正 平成11年3月26日 条例第16号
 改正 平成12年9月29日 条例第42号



(目的)
第1条 この条例は、本市固有の歴史的な伝統美観を保存し、
 後世に継承するため必要な措置を定め、もって郷土愛の高揚
 を図るとともに、本市の文化的向上に資することを目的とする。


(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、
 当該各号に定めるところによる。
 (1) 伝統美観  本市における往時の政治、経済、及び文化の
  中心として歴史上の意義を有し、本市固有の建造物、遺跡等
  が周囲の自然的環境と一体をなして歴史的景観を形成してい
  る状況をいう。
 (2) 伝統美観保存地区 伝統美観を保存するため指定した一定
  の地区をいう。
 (3) 建造物 建築物及びその他の工作物をいう。
 (4) 保存記念物 伝統美観保存地区内において指定した橋りょう、
  河岸、石階、樹木、その他伝統美観保存に必要な構築物をいう。


(伝統美観保存地区等の指定)

第3条 伝統美観保存地区及び保存記念物(以下「伝統美観保存
 地区等」という。)は、倉敷市伝統的建造物群保存地区保存条例
 (昭和53年倉敷市条例第42号)第11条に規定する倉敷市伝統的
 建造物群等保存審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて
 市長が指定する。
2 市長は、伝統美観保存地区等を指定するときは、その旨及び
 その区域を告示しなければならない。
3 前2項の規定は、伝統美観保存地区等の変更について準用
 する。

(保存計画)
第4条 市長は、伝統美観保存地区等を指定したときは、審議会
 の意見を聴いて倉敷市伝統美観保存計画(以下「保存計画」と
 いう。)を定めなければならない。

第5条 保存計画は、次の事項により定め、住民及び関係団体等
 の協力の下に実施しなければならない。
 (1) 伝統美観保存地区内における行為の規制、その他伝統美
  観保存地区の維持保存に関する事項
 (2) 伝統美観保存地区内において、その保存に関連して必要と
  される施設の整備に関する事項
 (3) 伝統美観保存地区内における建造物の保存、管理、修理、
  修景等に要する経費の補助に関する事項
 (4) 伝統美観保存地区内における建造物の修理、修景計画等
  に必要な技術的指導に関する事項
2 市長は、保存計画を決定したときは、これを告示しなければ
  ならない。
3 前2項の規定は、保存計画の変更について準用する。


(伝統美観保存地区内における行為の届出)

第6条 伝統美観保存地区内において、次に掲げる行為をしようと
 する者は、あらかじめ 市長にその旨を届け出て協議し、その
 同意を得なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な
 行為及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為はこの
 限りでない。
 (1) 建造物の新築、増築、改築、移転又は除却
 (2) 建造物の修繕、模様替え又は色彩の変更で、その外観を変
  更することとなるもの
 (3) 宅地の造成その他の土地の形質の変更
 (4) 木竹の伐採
 (5) 土石類の採取
 (6) 水面の埋立て
 (7) 前各号に掲げるもののほか、伝統美観を損なうおそれのある
  行為
2 市長は、前項の同意を与える場合には、伝統美観保存地区の
 保存のため必要な限度において条件を付することができる。
3 市長は、同意の可否を決定する場合において、伝統美観保存
 地区の保存のため必要があると認めるときは、あらかじめ、審議
 会の意見を聴かなければならない。


(同意の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、伝統
 美観保存地区等の保存のため必要な限度において、前条第1項
 の同意を取り消し、又は違反を是正するため必要な措置をとること
 ができる。
 (1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
 (2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文
  主、設計者若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負
  契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
 (3) 前条第2項の規定により同意に付した条件に違反している者
 (4) 詐欺その他不正な手段により、前条第1項の規定による同意
  を得た者
2 市長は、前項の規定により同意を取り消し、又は必要な措置を
 とろうとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければ
 ならない。


(損失の補償)

第8条 市長は、第6条第2項の条件を付したことにより、損失を
 受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して
 通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、市長と損失を受けた
 者とが協議のうえ、損失補償する契約を締結するものとする。

(経費の補助)
第9条 市長は、伝統美観保存地区内の建造物の管理、修理、
 修景等に要する経費については、その一部を補助することが
 できる。

(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に
 定める。

 附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和43年12月規則71号
で、同年44年1月1日から施行)

 附 則
この条例は、公布の日から施行する。(平成10年6月30日条例
第38号)

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年6月1日から施行する。(平成11年3月
26日条例第16号)

(関係条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関
 する条例(昭和42年倉敷市条例第23号)の一部を次のように
 改正する。
  別表伝統美観保存審議会委員の項を削る。

附 則

(施行期日)
この条例は、平成12年9月29日から施行する。(平成12年9月
29日条例第42号)