騒音・振動の防止

騒音・振動の防止

騒音規制法

 一定規模以上の金属加工機械や空気圧縮機等の特定施設を設置しようとする者は,同法に基づく届出が必要です。また,用途地域と時間帯による規制基準値が設定されています。
(用途地域についてはこちら。都市計画課のページにジャンプします。)

騒音・振動規制のあらまし (岡山県作成)(PDF)
特定工場の規制基準(単位:dB)
区域の区分\時間の区分 昼間
(7~20時)
朝( 5~ 7時)
夕(20~22時)
夜間
(22~5時)
第1種区域
(第1・2種低層住居専用)
50 45 40
第2種区域
(第1・2種中高層住居専用,
第1・2種住居,市街化調整区域)
60 50 45
第3種区域
(近隣商業,商業,準工業)
65 60 50
第4種区域
(工業)
70 65 55
 
(注)
第2種・第3種・第4種区域内に所在する学校,保育所,病院,診療所,図書館,特別養護老人ホーム及び認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内の基準は,上の表から5dB減じた値とする。

振動規制法

 一定規模以上の金属加工機械や圧縮機等の特定施設を設置しようとする者は,同法に基づく届出が必要です。また,用途地域と時間帯による規制基準値が設定されています。
(用途地域についてはこちら。都市計画課のページにジャンプします。)

騒音・振動規制のあらまし(岡山県作成)(PDF)

特定工場の規制基準(単位:dB)
区域の区分\時間の区分 昼間
(午前7時~午後8時)
夜間
(午後8時~午前7時)
第1種区域
(第1・2種低層住居専用,
第1・2種中高層住居専用,
第1・2種住居,市街化調整区域)
60 55
第2種区域
(近隣商業,商業,準工業,工業
65 60
(注)
学校,保育所,病院,診療所,図書館,特別養護老人ホーム及び認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内の基準は,上の表の値から5dBを減じた値とする。

特定建設作業

建設工事として行われる作業のうち,著しい騒音や振動を発生する作業が, 特定建設作業として定められています。規制基準値は騒音については敷地境界で85dB,振動は75dBを超えないこととなっています。
  特定建設作業に関する規制基準
騒音の
大きさ
振動の
大きさ
作業が
できない時間
1日当たりの
作業時間
同一場所
における
作業
日曜・休日
における
作業
第1号区域 第2号区域 第1号区域 第2号区域
85dBを
超えないこと
75dBを
超えないこと
午後7時

午前7時
午後10時

午前6時
10時間を
超えないこと
14時間を
超えないこと
連続6日間を
超えないこと
禁止
(注)1. 第1号区域は第1・2種低層住居専用地域,第1・2種中高層住居専用地域,第1・2種住居地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域及び用途地域以外の地域,並びに工業地域のうち病院,診療所,保育所,図書館,特別養護老人ホーム及び認定こども園の周囲おおむね80mの区域内。
2. 第2号区域は上記以外の工業地域。
3. 規制基準は特定建設作業の場所の敷地境界で適用する。
(用途地域についてはこちら。都市計画課のページにジャンプします。)