排気量を変更した原動機付自転車の登録について

排気量を変更した場合は届出が必要です

原動機付自転車の排気量を変更し、登録するときは、原動機付自転車の排気量変更届出書の提出が必要です。

この書類には、納税義務者に加え、改造受注者の記名が必要となります。問題が生じた場合、責任が問われることがありますのでご注意ください。

  • エンジンを載せ替えた場合は、載せ替え前と後のエンジン番号を記入してください。 
  • ボーリングをした場合は、排気量の計算式を正確に記入してください。 
  • 改造キットを付けた場合は、キットの名称を記入してください。

 

注意事項

虚偽の申告は罰せられます。

市役所では原動機付自転車の排気量変更届出書の提出により標識の交付を行っていますが、排気量を変更していない車両を偽って登録した場合、違法となります。

排気量の変更による走行について

本来、原動機付自転車は、オートバイメーカーが安全性、耐久性等あらゆる面から試験を繰り返し、国土交通省に生産許可を取っているものですので、改造行為により制動力、安全性等に問題が生じる可能性があります。

市役所は、申告された原動機付自転車の排気量に応じて標識を交付しており、 2人乗りや、制限速度を60km/hで走行して良いという許可をするわけではありません。

2人乗りをする場合は、座席が2人用で手すりやステップなどの乗車装置がなければ、道路交通法上違法となり、警察官に制止される場合があります。

また、排気量変更届出書に基づき標識の色を変更したとしても、市役所としては走行に関して一切の責任を負いかねます。実際の走行にあたっては道路交通法等の法令を遵守いただくようお願いします。