倉敷市町並み保存地区整備事業補助金交付要綱

倉敷市町並み保存地区整備事業補助金交付要綱
倉敷市町並み保存地区整備事業補助金交付要綱

(趣旨)
第1条 市長は,旧来からの町並み,自然景観と一体となった史跡等の
 歴史的景観を保存し,構成に伝えるため本市が別に定める倉敷市下津井
 町並み保存地区整備計画又は倉敷市玉島町並み保存地区整備計画に
 基づき家屋等の保存,修理等を行う者に対し補助金を交付するものとし,
 その交付に関しては,倉敷市補助金等交付規則(昭和43年倉敷市規則
 第30号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(補助対象及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び補助率は,別表に定めるところ
 による。

(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は,所定の交付申請書に次に掲げる
 書類を添えて,別に定める日までに市長に提出しなければならない。
    1)事業計画書
    2)収支予算書
    3)工事設計書及び図面
    4)その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)
第4条 市長は,前条の書類を受理したときは,これを審査し,適当であると
 認めたときは,所定の通知書により,申請者に対し交付決定の通知をする
 ものとする。

(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,
 補助金の交付の決定を受けた日から起算して10日以内に申請の取下げを
 することができる。

(変更等の承認申請)
第6条 補助事業者は,補助事業の内容,経費その他申請に係る事項に変更を
 生じたとき又は補助事業の中止若しくは廃止をしようとするときは,所定の変更
 等承認申請書を市長に提出し,承認を受けなければならない。ただし,軽易な
 変更については,この限りではない。

(軽易な変更)
第7条 前条ただし書に規定する市長の承認を要しない軽易な変更は,次に
 掲げる変更以外の変更とする。
    1)補助対象事業費の変更
    2)事業内容の変更(工種の新設,変更又は廃止をいう。)

(状況報告書)
第8条 補助事業者は,補助事業に着手した日から10日以内に所定の補助事業
 着手届を市長に提出しなければならない。
  2 市長は,必要に応じて所定の実施状況報告書により,補助事業の実施状況
 の報告をさせることができる。

(指示申請書)
第9条 補助事業者は,補助事業の遂行に関し市長の指示を求めるときは,所定の
 指示申請書を市長に提出しなければならない。

(実施報告書)
第10条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けた
 ときを含む。)は,補助事業の完了の日若しくは廃止の日から10日を経過する日
 又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い時期までに
 所定の補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければ
 ならない。
    1)事業成果書
    2)収支決算書

(財産処分の制限)
第11条 補助事業者は,この補助事業により取得した次に掲げる財産を処分しよう
 とするときは,所定の承認申請書を市長に提出し,その承認を受けなければなら
 ない。ただし,別に定める期間を経過した場合には,この限りでない。
    1)建物及び建物に附属する工作物
    2)1件50万円以上の備品,設備等

(帳簿等の保存)
第12条 補助事業者は,補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後
 5年間保存しなければならない。

(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

〔別表〕                               
補助金の対象となる事業の内容
「種  別」1.家屋及び附属工作物等(外観の特性を維持するための保存,修理
         及び修景。ただし,修景は創出する場合も含む。)  
       2.史跡及び天然記念物
       3.その町の果たした機能を物語る施設
       4.その他市長が特に必要と認める施設
「区  分」1.保存,修理,修景
       2.保存,整備
       3.復元,保存,整備
「補助率等」1,2,3,4共通                    
      補助対象事業費の10分の5以内とし,400 万円を限度とする。ただし,
      市長が特に必要と認めたときは,限度額を越えて補助することができる。