倉敷市玉島町並み保存地区整備計画

倉敷市玉島町並み保存地区整備計画
倉敷市玉島町並み保存地区整備計画

1 保存地区の範囲
  保存地区の範囲は,次のとおりとする。
    町並み重点整備地区
      玉島阿賀崎,玉島中央町1丁目及び玉島3丁目の各一部
    周辺景観保存地区
      玉島阿賀崎,玉島中央町1丁目,玉島中央町3丁目及び
      玉島3丁目の各一部

2 基本計画
 1沿革
   玉島は干拓と水運により発展した町で,17世紀の中頃より堤防を築き,
  干拓を進める傍ら,高 瀬通しを開削し,高梁川流域の物資の集散地として,
  また西国航路の拠点として栄えた。
 2方針
   地区住民の所有権,財産権を尊重し,加えて生活環境の向上を配慮しな
  がら保存地区の特性に応じた修理,修景等を行い,残された玉島の歴史的
  景観の保存に努め,後世に伝える。
 3内容
   保存地区に最も多く残されている建物は,虫籠窓や格子,漆喰壁やなまこ
  壁をもつ本瓦葺き塗屋造りの商家や土蔵であり,これらの建物群が背後の
  小高い丘と一体をなし,豊かな自然の中に古いものが溶け合った美しい歴史
  的景観をつくりだしている。
   これらの地域固有の歴史の息づく町並みを保存するため,伝統的建造物
  及び物件について修理,復旧などを行い,また地域の啓発に必要な施設等
  の整備を実施し,伝統的建造物以外の建築物等についても住民の協力を
  得て,可能な限り伝統的建造物と調和するよう修景を行い,併せてこれらの
  事業を行うため必要な助成措置を講ずる。

3 保存地区における建造物等の保存整備計画
   地区住民の理解と協力を得て,伝統的建造物の外観を保存するための
  修理,伝統的建造物以外の建築物については,適切な修景を実施するもの
  とし,以下の基準に従って地域の歴史的風致の維持に努める。
   ただし,都市計画法第8条の地域地区で防火地域又は準防火地域として
  定められた地区については,保存のための修理・修景は,同法を遵守し,
  その適正を図る。
 1建築物
  ア 伝統的建造物は,主として通常望見される外観を保存するため,原則と
    して次の基準に従って各々固有の様式に修理する。
  〔形   式〕
    平屋,厨子二階,本二階
  〔共通の特性〕
    本瓦葺,1階真壁・2階大壁の漆喰塗
  〔型別の特性〕
   「平屋」
     平格子,腰板張
   「厨子二階及び本二階」
     平格子又は出格子,虫籠窓,腰なまこ張又は腰板張
  イ 伝統的建造物以外の建築物の新築,増築若しくは改築又は修繕,模様
   替え若しくは色彩の変更又は移転については,保存地区の歴史的風致と
   よく調和するよう伝統的建造物の特性にならい,主として通常望見できる
   外観について次の基準により修景を行う。
    屋 根  瓦は本瓦又は桟瓦,色は黒色又は銀ねずみ色とする。
    外 壁  漆喰塗,なまこ瓦張りとし,腰壁はなまこ瓦張り又は板張りとする。
    建 具  木製建具又はこれに類するものを使用する。
    開口部  特に必要な箇所には格子を取り付ける。
 2その他の工作物等
  ア 伝統的な形式をもつもの
     破損を生じた場合は,修理を行い保存に努める。
  イ 伝統的な形式をもたないもの
     原則として伝統的な固有の様式にならい修景整備する。

4 保存地区の保存のために必要な設備及び環境の整備計画等
 1 保存地区内の管理のための説明板,案内板等の充実を図る。
 2 保存地区の果たした機能を物語る施設,史跡,天然記念物等の保存に
   努める。

5 保存地区における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため
 特に必要と認められる助成措置

 1経費の補助
   伝統的建造物の外観の保存基準に適合した修理又は伝統的建造物以外の
  建築物及びその他の工作物等で保存基準により修景した場合,別に定める
  倉敷市町並み保存地区整備事業補助金交付要綱に基づき,補助金を交付する
  ものとする。
 2技術的援助
   保存地区における建造物等の修理,修景計画等の相談に応じ,あわせて指導
  助言を行う。