排水設備工事の手順

排水設備工事の手順

下水道への接続について

 公共下水道工事が完成すると、建物所有者は、すみやかに台所・洗濯・風呂などの雑排水を、下水道に接続し排水しなければなりません。                                  
  また、浄化槽を使用している場合は、浄化槽を廃止し、下水道へ切り替えしなければなりません。
(下水道法第10条、第11条の3で接続の義務を定めています。)


接続期限

  • 浄化槽・雑排水の切り替え工事は1年以内
  • くみ取り便所の水洗便所への改造は3年以内

排水設備工事の手順


 排水設備工事の申し込みから補助金の交付まで

まず指定工事店を決めます。

  排水設備工事は、市が指定した指定工事店でなければ行うことができません。
  (倉敷市下水道条例第6条)

指定工事店は、排水設備確認申請書等を市に提出します。

  排水設備確認申請書の作成、提出は指定工事店が行います。申請書には依頼者の押印が
 必要ですので、内容をよく確認して押印してください。なお、融資あっせん、補助金の
 申請手続きも同時に指定工事店に依頼してください。

 ※ 指定工事店の方へ:排水設備確認申請書等

市は、排水設備確認申請書を審査します。

  審査に合格すると排水設備工事確認書を交付します。

工事店は、工事に着工します。

  一般家庭の場合、工事は2~3日で終了します。

市は、排水設備工事完了の検査をします。

  指定工事店は市へ排水設備完工届、公共下水道使用開始届を提出し検査を受けます。

検査合格後、排水設備検査済証を交付します。


補助金を交付します。

  補助金を申請している場合は検査合格後、交付します。

 

お問い合わせ先

 倉敷市下水道部下水普及課

 TEL 086-426-3561

 FAX 086-425-5645

倉敷市 下水道部 下水普及課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 8階 【TEL】 086-426-3561  【E-Mail】 swexp@city.kurashiki.okayama.jp