【医療扶助・介護扶助の概要】
指定医療機関の手引(2023年3月改訂)(PDF)
指定介護機関の手引(2023年4月改訂)(PDF)
【医療機関等の新規指定】
新規に指定を受ける医療機関は次のものを所在地所管の社会福祉事務所に提出してください。
指定の有効期間は6年間です。6年毎に更新が必要です。
ただし、個人開設で、おおむね当該開設者である医師(薬剤師)のみが診療(調剤)しているもの、または、その開設者とその配偶者、直系血族、兄弟姉妹のみが診療(調剤)に従事しているものについては、更新の申請手続きは不要となり、更新をしたものとみなされます。
【助産機関及び施術機関の新規指定】
新規に指定を受ける施術者(助産師)は次のものを所定の社会福祉事務所に提出してください。
指定は施術所(助産所)ごとではなく施術者(助産師)個人ごとに行います。なお、更新手続きは不要です。
(添付書類)免許状の写し、団体に加入している場合は団体に加入していることが分かる資料
【介護機関の新規指定】
平成26年7月1日以降に介護保険法による指定または開設許可があった場合は、生活保護法による指定介護機関として指定があったものとみなされますので、生活保護法による申請は不要です。なお、生活保護法による指定を不要とする旨の申出があった場合はこの限りではありません(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設は除く)。
なお、届出事項に変更があった場合には生活保護法による届出が必要です。
平成26年6月以前に介護保険法による指定または開設許可があった介護機関で、生活保護法による指定を受けていない場合は、次のものを所在地所管の社会福祉事務所に提出してください。
【指定後の変更・廃止・休止等の届出】
医療機関等が生活保護法による指定を受けたあと、名称や所在地等の届出事項に変更があった場合や廃止・休止等があった場合は届出が必要となります。
廃止する場合、指定時に送付した指定決定通知(指令書)を添付して提出してください(紛失された場合は紛失届を提出してください)。
・届出が必要な事項一覧(PDF)
【提出先】
倉敷地区の事業者→本庁 生活福祉課(倉敷社会福祉事務所)
電話 086-426-3325 086-426-3357(医療担当直通) |
水島地区の事業者→水島支所 水島保健福祉センター(水島社会福祉事務所)
電話 086-446-1114 |
児島地区の事業者→児島支所 児島保健福祉センター(児島社会福祉事務所)
電話 086-473-1119
|
玉島地区の事業者→玉島支所 玉島保健福祉センター(玉島社会福祉事務所)
電話 086-522-8118 |
真備地区の事業者→真備支所 真備保健福祉課保護係
電話 086-698-5114 |
【参考資料】
・生活保護法の一部改正に伴う指定医療機関の指定事務に係る留意事項について(PDF)
・生活保護法の一部改正に伴う指定介護機関の指定事務に係る留意事項について (PDF)
・生活保護法の一部改正に伴う指定助産機関及び指定施術機関の指定事務に係る留意事項について(PDF)