水質汚濁防止法

水質汚濁防止法

 水質汚濁防止法は特定施設を設置する工場等から排出される水を規制すること及び生活排水対策の実施によって、公共用水域の汚濁の防止を図ることを目的としており,以下のことについて定められています。
   排水・地下浸透規制
   公共用水域及び地下水の監視
   生活排水対策の推進

排水規制

 本法に定める特定施設を設置するもの(特定事業場)は,行政に届出をする義務が課せられます。特定事業場から排出される排水は排水基準には以下2種類のものに分類される項目が設定されており、基準以下の濃度で排水することが義務付けられます。

(1)被害を生ずるおそれのある物質(有害物質)を含む排水に係る項目

 現在,27種類の基準が設定されており,有害物質を排出する全ての特定事業場に基準が適応されます。具体的にはカドミウム,鉛などの重金属類,トリクロロエチレンなどのVOC類,有機リン化合物などの農薬類などが含まれます。

(2)その他の水の汚染状態を示す項目(生活環境項目)

 15種類の項目について基準が設定されており,一定規模以上の水を排出する事業場に基準が適応されます。具体的にはpH,COD,窒素,リンなどの項目が含まれています。

 特定事業場では、排水基準が適応される項目について、自主的な測定を行う義務が課せられます。
 また、排水基準に加え,環境基準の達成が困難な地域においては,1日あたり50m3 以上の排出をする特定事業場については,「総量規制」基準が課せられ,汚濁負荷量の測定記録も必要となります。

地下水汚染の未然防止

 有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため,有害物質を貯蔵する施設についても届出が必要です。届出者は施設や施設周辺の構造や使用の方法について基準を遵守する義務が課せらます。また,その構造や使用方法に応じた頻度の点検の実施と記録を義務付ける規定も設けられました。

公共用水域及び地下水の監視・生活排水対策

 行政は公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視する必要があります。
 また,生活排水の排出による公共用水域の水質汚濁防止のため,生活排水を排出するものは汚濁の負荷の低減に努める必要があります。