屋外広告業登録制度 平成17年10月1日より,屋外広告業の届出制度が登録制度に変わりました。これにより,市内で屋外広告業を営むためには,事前に市長の登録を受けることが必要となっています。 また,営業所ごとに一定の要件を満たした「業務主任者」を置くことが義務づけられています。 なお,過去に倉敷市へ屋外広告業の届出をされた方も,新たに登録,あるいは特例の届出をする必要があります。
必要書類 申請者が個人の場合 <各1部> 登録申請書 誓約書(申請者が誓約) 住民票の抄本(申請者、及び業務主任者のもの。ただし,登録申請者が未成年の場合は法定代理人も必要)※6ヶ月以内に発行されたものに限る。コピー不可 略歴書(登録申請者のもの。ただし、登録申請者が未成年の場合は法定代理人も必要) 業務主任者の資格を証する書面の写し(屋外広告物講習会終了証書など) 申請者が法人の場合 <各1部> 登録申請書 誓約書(申請者が誓約) 住民票の抄本(法人役員全員,及び業務主任者のもの)※6ヶ月以内に発行されたものに限る。コピー不可 登記事項証明書 略歴書(登録申請者,及び法人役員全員のもの) 業務主任者の資格を証する書面の写し(屋外広告物講習会終了証書など) 特例屋外広告業の届出の場合<各1部> 特例届出書 岡山県又は岡山市で業登録を行ったことを証する書類の写し(岡山県屋外広告業登録済証など) 業務主任者の資格を証する書面の写し(屋外広告物講習会終了証書など)
登録審査手数料 屋外広告業の登録審査手数料は 11,000円です。納入通知書により倉敷市都市景観室,または倉敷市の指定する金融機関において現金で納めてください。 なお,特例屋外広告業の届出には,手数料は不要です。
登録(届出)の期間 屋外広告業の登録有効期間は5年間です。5年ごとに更新の登録が必要であり,これを行わない場合は,登録の効力が失効しますので御注意ください。 更新の登録を受けるには,現在受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに更新の登録申請をしなければなりません。 また,特例屋外広告業の届出についても同様です。なお,更新に必要な書類は,新規の登録や届出と同様です。
申請書類の提出窓口 登録申請書(届出書)は,倉敷市役所都市景観室に提出してください。各支所等では受け付けておりませんので御注意ください。なお,申請書類等は屋外広告業の登録等様式からダウンロードできます。 屋外広告業の登録等様式のページへ
業務主任者について 屋外広告業者は,市内で営業を行う営業所ごとに,業務主任者を設置しなければなりません。 業務主任者となることができる要件 地方公共団体が行う講習会の修了者 登録試験機関の試験合格者 職業能力開発促進法に基づき,広告美術仕上げに関し,職業訓練指導員免許を受け,技能検定に合格し,または職業訓練を修了した者
登録(届出)事項に変更がある場合 登録(届出)事項に変更があった場合は,変更があった日から30日以内にその内容を届出なければなりません。なお,変更の届出には変更事項に応じて添付書類が必要となります。詳しくは都市景観室へお問い合わせください。