屋外広告業の登録(特例の届出)について

屋外広告業の登録(特例の届出)について

屋外広告業登録制度

平成17年10月1日より,屋外広告業の届出制度が登録制度に変わりました。これにより,市内で屋外広告業を営むためには,事前に市長の登録を受けることが必要となっています。

また,営業所ごとに一定の要件を満たした「業務主任者」を置くことが義務づけられています。

なお,過去に倉敷市へ屋外広告業の届出をされた方も,新たに登録,あるいは特例の届出をする必要があります。

特例屋外広告業届出制度

岡山県又は岡山市の条例による屋外広告業の登録を受けた場合は,倉敷市に届出を行えば市内で屋外広告業を営むことができる特例措置があります。

必要書類

申請者が個人の場合 <各1部>

  • 登録申請書
  • 誓約書(申請者が誓約)
  • 住民票の抄本(申請者、及び業務主任者のもの。ただし,登録申請者が未成年の場合は法定代理人も必要)※6ヶ月以内に発行されたものに限る。コピー不可
  • 略歴書(登録申請者のもの。ただし、登録申請者が未成年の場合は法定代理人も必要)
  • 業務主任者の資格を証する書面の写し(屋外広告物講習会終了証書など)

申請者が法人の場合 <各1部>

  • 登録申請書
  • 誓約書(申請者が誓約)
  • 住民票の抄本(法人役員全員,及び業務主任者のもの)※6ヶ月以内に発行されたものに限る。コピー不可
  • 登記事項証明書
  • 略歴書(登録申請者,及び法人役員全員のもの)
  • 業務主任者の資格を証する書面の写し(屋外広告物講習会終了証書など)

                                         
特例屋外広告業の届出の場合<各1部>

  • 特例届出書
  • 岡山県又は岡山市で業登録を行ったことを証する書類の写し(岡山県屋外広告業登録済証など)
  • 業務主任者の資格を証する書面の写し(屋外広告物講習会終了証書など)
                                              

登録審査手数料


屋外広告業の登録審査手数料は 11,000円です。納入通知書により倉敷市都市景観室,または倉敷市の指定する金融機関において現金で納めてください。

なお,特例屋外広告業の届出には,手数料は不要です。

登録(届出)の期間


屋外広告業の登録有効期間は5年間です。5年ごとに更新の登録が必要であり,これを行わない場合は,登録の効力が失効しますので御注意ください。

更新の登録を受けるには,現在受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに更新の登録申請をしなければなりません。

また,特例屋外広告業の届出についても同様です。なお,更新に必要な書類は,新規の登録や届出と同様です。

申請書類の提出窓口

 
登録申請書(届出書)は,倉敷市役所都市景観室に提出してください。各支所等では受け付けておりませんので御注意ください。なお,申請書類等は屋外広告業の登録等様式からダウンロードできます。

業務主任者について


屋外広告業者は,市内で営業を行う営業所ごとに,業務主任者を設置しなければなりません。

業務主任者となることができる要件
  • 地方公共団体が行う講習会の修了者
  • 登録試験機関の試験合格者
  • 職業能力開発促進法に基づき,広告美術仕上げに関し,職業訓練指導員免許を受け,技能検定に合格し,または職業訓練を修了した者

登録(届出)事項に変更がある場合


登録(届出)事項に変更があった場合は,変更があった日から30日以内にその内容を届出なければなりません。なお,変更の届出には変更事項に応じて添付書類が必要となります。詳しくは都市景観室へお問い合わせください。