屋外広告物を掲出する際の手続き

屋外広告物を掲出する際の手続き

屋外広告物を出すには「許可」が必要です!!

屋外広告物を掲出・表示する場合には,一部の適用除外広告物を除き,あらかじめ市長の「許可」受けなければなりません。

外広告物の表示や掲出の際は,下記の項目を御覧ください。また,不明な点等あれば,都市景観室までお問い合わせください。




申請書類は「屋外広告物の表示等に関する申請書様式」のページからご確認ください。