PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)

PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(PRTR法)は,主に以下3点について定めています。

(1)特定化学物質の環境への排出量等の把握(PRTR制度)
(2)性状や取扱いに関する情報の提供に関する措置(SDS制度)
(3)自主的な化学物質管理促進

1.PRTR制度

 「PRTR」とは「Pollutant Release and Transfer Register」の略で,化学物質の排出移動量の届出制度のことです。要件を満たす事業者に対し,対象化学物質の,事業所からの環境への排出量と廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を把握し,行政へ届出することを求めています。国はこの届出の情報を整理し,公開しています。
 (1)業種が政令指定の24業種,(2)常時使用する従業員の数が21人以上(事業所単位ではなく,会社単位でカウント),(3)第1種指定化学物質の年間取扱量が1t(特定第1種指定化学物質は0.5t)以上の事業所の全てに該当する場合、届出対象となります。

2.SDS制度

 「SDS」とは「Safety Data Sheet」の略で,化学物質の性状及び取扱に関する文書のことを指します。
 「第1種指定化学物質」と「第2種指定化学物質」またはこれらを含有する製品を他の事業者に提供する際には,SDSを事前に提供することが義務づけられています。

3.自主的な化学物質管理の促進

 自主的な化学物質管理の促進について事業者の責務を定めるとともに,国が化学物質管理指針を策定し,設備の改善その他の指定化学物質の管理の方法などについて定めています。