特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」は,特定工場内に公害防止組織の設置を義務付けた法律です。
特定工場では,公害防止に関する専門的知識をもっている「公害防止管理者」を選任する必要があります。
また,一定規模以上の特定工場では,公害防止統括者や公害防止主任管理者を選任する必要があります。
いずれも選任,解任時には行政への届出が必要となります。

特定工場の要件

 この法律でいう特定工場とは,製造業,電気供給業,ガス供給業,熱供給業のいずれかに該当し,次の施設を設置する工場で政令で定める工場です。

大気汚染防止法に定める
 (1)ばい煙発生施設,(2)特定粉じん発生施設,(3)一般粉じん発生施設
水質汚濁防止法に定める
 (4)特定施設
騒音規制法に定める
 (5)特定施設
振動規制法に定める
 (6)特定施設
ダイオキシン類対策特別措置法に定める
 (7)特定施設

公害防止管理者等の資格

公害防止管理者の資格取得には,国家試験の受験又は指定試験機関の講習の受講が必要です。
またこの資格は,以下の12種類があり,設置する施設の区分に応じて資格者の選任が必要となります。

  • 大気関係第1種公害防止管理者
  • 大気関係第2種公害防止管理者
  • 大気関係第3種公害防止管理者
  • 大気関係第4種公害防止管理者
  • 特定粉じん関係公害防止管理者
  • 一般粉じん関係公害防止管理者
  • 水質関係第1種公害防止管理者
  • 水質関係第2種公害防止管理者
  • 水質関係第3種公害防止管理者
  • 水質関係第4種公害防止管理者
  • 騒音・振動関係公害防止管理者
  • ダイオキシン類関係公害防止管理者

    また,特定工場で常時使用する従業員が21名以上の場合は,工場において公害防止業務を統括する「公害防止統括者」(資格不要)を選任する必要です。これは,通常の場合、工場長などの責任者が選任されます。

    さらに,排出ガス量が4万㎥/時 以上かつ,排出水量が1万㎥/日 の工場については,公害防止統括者を補佐し,公害防止管理者を指揮する「公害防止主任管理者」の設置も必要となります。