倉敷市都市計画審議会条例
(昭和44年9月30日 条例第46号)
(改正 平成12年3月24日 条例第7号) (設置等)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき,倉敷市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置き,同条第3項の規定により,審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は,委員17名以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は,次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は倉敷市の住民
2 学識経験のある者又は倉敷市の住民として任命された委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは,その委員は,当然失職するものとする。
4 委員は,再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に,特別の事項を調査審議させるさせるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は,市長が任命する。
3 臨時委員は,当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き,会長は,学識経験のある者として任命された委員のうちから委員の互選により定める。
2 会長は,審議会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は,会長が招集する。
2 審議会は,委員及び議案に関係ある臨時委員の半数以上の者が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席した委員および議案に関係ある臨時委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に,審議会の庶務を処理するために幹事若干人を置く。
2 幹事は,市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は,市長の命を受け,会務を処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。