平成23年3月31日をもって、景気対応緊急保証制度は終了いたしました。
1 概要
「明日の安心と成長のための緊急経済対策」において決定された「景気対応緊急保証制度」が平成22年2月15日から開始されました。
本制度は、国際的な金融不安等を契機とした現下の厳しい経済状況において、例外業種を除き原則として全ての業種に属する中小企業者が、できるだけ簡易な手続で速やかに必要な事業資金を調達できる事業環境を整備し、中小企業者の事業発展に資することを目的として創設された制度です。
この制度に基づき認定を受けると、金融機関から融資を受ける際に一般保証とは別枠で信用保証協会の100%保証を受けることができます。
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
金融機関、信用保証協会の審査結果によっては、保証を受けられない場合があります。
2 期間
平成23年3月31日まで
3 対象となる中小企業者
以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(ハ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
(ニ) 指定業種に属する事業を行っており、新型インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス3%以上、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス3%以上見込まれる中小企業者。
(ホ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が2年前同期比マイナス3%以上の中小企業者。
(ヘ) 指定業種に属する事業を行っており、鳥インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス3%以上、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス3%以上見込まれる中小企業者。
指定業種は中小企業庁ホームページでご確認ください。
4 保証料率
0.
8%以下
5 保証限度額
(一般保証限度額) (別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内 普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内 + 無担保保証 8,000万円以内(※)
無担保無保証人保証 1,250万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内
※借り手の状況によっては、8,000万円を超える無担保保証にも対応。
6 手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、下記の認定窓口に必要書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
金融機関、信用保証協会の審査結果によっては、保証を受けられない場合があります。
7 認定窓口
本 庁商工課 (086)426-3405
児島支所産業課 (086)473-1115
玉島支所産業課 (086)522-8114
水島支所産業課 (086)446-1113
真備支所産業課 (086)698-8112
下記の認定申請書2部とその記載内容を確認できる資料を添付して、認定窓口に提出してください。代理人が申請手続を行う場合は委任状が必要です。
5号認定申請書(イ)
5号認定申請書(ロ)(ロの別添書類)
5号認定申請書(ハ)
5号認定申請書(ニ)
5号認定申請書(ホ)
5号認定申請書(ヘ)
委任状