所有者等不明農地の公示について
この公示は、農地法(昭和27年法律第229号)及び農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づいて探索を行った結果、農地の所有者等または共有者が不明であった場合に行うものです。
公示の日から起算して2か月以内に、共有者または所有者として申し出がない場合には、それぞれ農地利用集積計画や県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
所有者等不明農地に係る公示(農地法)
共有者不明農用地等に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)
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