農地の相続について
不動産(土地・建物)を相続で取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが、令和6年4月1日より法律上の義務となりました。相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)が義務の対象です。
農地に関しても同様で、所有者不明を理由とする遊休農地化を防止するためにも、相続登記の手続きをお願いします。(申請等は不動産の所在地の法務局で行ってください。)
また、相続、法人の合併・分割、時効等により農地の権利を取得した場合、事実を知った日からおおむね10カ月以内に、農業委員会へ届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出)をすることとされていますので、ご協力をお願いします。
※届出様式のページは下記をクリックしてください。
※添付書類は不要です。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3895 ファクス番号:086-421-1600
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