地域計画の変更手続き

ページ番号1027082  更新日 2026年8月1日

印刷大きな文字で印刷

地域計画の変更について

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定に基づく、地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。

 そのため、農業振興地域整備計画の変更案の公告・縦覧や農地転用申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画区域から除外すること)が必要となりました。

地域計画の変更申出の受付について

 地域計画の変更申出の受付は、5月・8月・11月・2月の年4回で、各月の末日(末日が土日祝の場合は、翌開庁日)が締切日となります。

 ただし、書類に不備や不足があると受付ができません。必ず、事前に農業委員会に農地転用の許可見込み等について相談の上、早めの提出をお願いいたします。申出書の提出先は農林水産課となります。

地域計画の変更までの期間について

 地域計画の変更にあたっては、各月の申出受付締切後、3か月程度かかります。農地転用許可申請の受付は、地域計画の変更(公告)後となりますので、ご注意ください。

地域計画の変更申出に必要な書類

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 文化産業局 農林水産部 農林水産課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3425 ファクス番号:086-421-1600
倉敷市 文化産業局 農林水産部 農林水産課へのお問い合わせ