地域計画の変更手続き
地域計画の変更について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定に基づく、地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
そのため、農業振興地域整備計画の変更案の公告・縦覧や農地転用申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画区域から除外すること)が必要となりました。
地域計画の変更申出の受付について
地域計画の変更申出の受付は、5月・8月・11月・2月の年4回で、各月の末日(末日が土日祝の場合は、翌開庁日)が締切日となります。
ただし、書類に不備や不足があると受付ができません。必ず、事前に農業委員会に農地転用の許可見込み等について相談の上、早めの提出をお願いいたします。申出書の提出先は農林水産課となります。
地域計画の変更までの期間について
地域計画の変更にあたっては、各月の申出受付締切後、3か月程度かかります。農地転用許可申請の受付は、地域計画の変更(公告)後となりますので、ご注意ください。
地域計画の変更申出に必要な書類
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倉敷市地域計画に係る変更申出書 (Word 19.4KB)
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倉敷市地域計画に係る変更申出書(記入例) (PDF 96.1KB)
【添付書類】
・位置図
・土地の利用計画図(任意様式)
・事業計画書(任意様式)
・耕作者の同意書(申出人と耕作者が異なる場合)
・委任状(申出者以外が代理で手続きを行う場合)
※農振除外に係る地域計画の変更申出については、農振除外の申出の際に提出いただく書類をもって地域計画の変更申出としますので、「倉敷市地域計画に係る変更申出書」の提出は不要です。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 文化産業局 農林水産部 農林水産課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3425 ファクス番号:086-421-1600
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