定期報告について

ページ番号1022614  更新日 2025年12月1日

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定期報告とは

家畜伝染病予防法により、家畜などを飼養(愛玩用含む)している方は、毎年2月1日時点の飼養状況(頭羽数など)を年に1回、報告が義務付けられています。

愛玩用(ペット)、観賞用、学校動物、展示(動物園等)など飼養目的に関係なく報告が必要です。

報告対象者

家畜など※を飼養されている方(愛玩用を含む)

※牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うづら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう、エミュー

詳しくは、下記の県ホームページでご確認ください。

報告事項

1.家畜などの所有者の氏名及び住所地

2.飼養衛生管理者(農場管理者)の氏名及び住所地

3.飼養衛生管理者が管理する管理区域(農場)住所

4.家畜などの種類及び頭羽数

5.農場図面

問合せ・提出先

岡山県井笠家畜保健衛生所

住所:岡山県小田郡矢掛町浅海345

電話:0866-84-8221

外部リンク先

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 文化産業局 農林水産部 農林水産課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3425 ファクス番号:086-421-1600
倉敷市 文化産業局 農林水産部 農林水産課へのお問い合わせ