放置艇対策の推進について
船舶等の放置禁止区域の指定について(令和7年3月21日公表)
岡山県では、令和4年3月に策定した放置艇対策の基本方針に基づき、「収容能力の向上」と「規制の強化」を両輪とした放置艇対策に取り組んでおり、令和7年7月1日(一部を除く)から関係法令に基づき、県内の水域等において船舶等の放置を禁止する区域を指定し、規制を強化しています。
市内の公共の水域への船舶等の放置を禁止します(令和7年10月1日施行)
倉敷市では、令和7年10月1日から「倉敷市放置艇等の発生の防止及び適正な処分等に関する条例」が施行され、市内全域の公共の水域(普通河川、用排水路、ため池等)への船舶等の放置を禁止しています。違反者には罰則が適用され、罰金刑に処されることがあります。現在、公共の水域に船舶等を放置している人は、早急に撤去してください。秩序ある公共の水域利用の実現に向けて、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
【問合せ先】本庁土木課(電話)426-3521、本庁耕地水路課(電話)426-3441
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 文化産業局 農林水産部 耕地水路課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3441 ファクス番号:086-421-1600
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