第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令の公布等について
令和8年10月15日付けで第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令が公布されました。施行期日は令和9年6月1日です。今回の省令改正では、犬猫以外の哺乳類の取扱いについて基準が定められました。第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者におかれては、改正内容を確認ください。
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