約束手形等の期間の短縮について

ページ番号1018497  更新日 2025年5月9日

印刷大きな文字で印刷

約束手形等の期間の短縮について

 現在、国では、令和8年を目途に紙の約束手形の廃止に取り組んでおります。その一環として、令和6年11月から、下請代金の支払いに用いられる約束手形、一括返済方式又は電子記録債権の交付日から支払期日までの期間について、これまでの90日(繊維業は120日)から、業種を問わず60日を超えないように行政指導の基準を変更されております。

 この変更につきましては、中小・小規模事業者が下請代金をより早く受け取ることができるようになり、事業者の資金繰りと経営の安定につながるものですので、手形等の振り出しにあたり十分にご配慮いただきますようお願いいたします。

※国からの通知の詳細につきましては、ページ下部の「関連情報」よりご確認ください。

手形サイト短縮 啓発ポスター

紙の約束手形廃止 啓発ポスター

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 文化産業局 商工労働部 商工課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3405 ファクス番号:086-421-0121
倉敷市 文化産業局 商工労働部 商工課へのお問い合わせ