約束手形等の期間の短縮について
約束手形等の期間の短縮について
現在、国では、令和8年を目途に紙の約束手形の廃止に取り組んでおります。その一環として、令和6年11月から、下請代金の支払いに用いられる約束手形、一括返済方式又は電子記録債権の交付日から支払期日までの期間について、これまでの90日(繊維業は120日)から、業種を問わず60日を超えないように行政指導の基準を変更されております。
この変更につきましては、中小・小規模事業者が下請代金をより早く受け取ることができるようになり、事業者の資金繰りと経営の安定につながるものですので、手形等の振り出しにあたり十分にご配慮いただきますようお願いいたします。
※国からの通知の詳細につきましては、ページ下部の「関連情報」よりご確認ください。
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