貯水槽の衛生管理
簡易専用水道簡易専用水道の設置者は、以下の内容を実施する義務があります。(水道法第34条の2第1項及び水道法施行規則第55条
※参考:必要な衛生管理事項等については「簡易専用水道の管理の手引き(倉敷市版)(PDF)」を参考にしてください。
定期的な水槽(受水槽、高置水槽等すべての水槽を含む)の清掃
水槽の掃除は危険を伴います。専門的な知識、技能を有する業者(建築物衛生法に基づき岡山県知事の登録を受けた機関)に委託することをお勧めします。
有害物、汚水等による供給水の汚染防止のための水槽の点検
- 水槽の状態や通気管等の防虫網の点検、マンホールの施錠の確認等を行う。
- 地震・大雨等があった場合の、水槽及びその周囲の点検を行う。
- 上記点検に際して発見された欠陥等の速やかな改善・整備を行う。
日常・臨時の水質検査
- 水の色、濁り、臭い、味の官能検査は毎日実施する。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他に異常を認めたときは水質検査を行う。
- 残留塩素の測定は末端給水栓において週1回確認する。
給水停止及び利用者への周知
給水する水が人の健康を害する恐れがあることを知った場合、措置を速やかに行う。
小規模貯水槽水道
倉敷市水道条例施行規程(昭和51年倉敷市水道局管理規程第25号)に定めるところ等により衛生管理を十分に行っていただき、点検記録・検査結果等は3年間保存しましょう。
検査機関による受検義務
簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を毎年1回以上受検する義務があります。(水道法第34条の2第2項及び水道法施行規則第56条第1項)
小規模貯水槽水道の設置者も、1年以内ごとに1回受検するよう努めましょう。