公園の使用に関する申請について

ページ番号1016856  更新日 2026年1月8日

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公園の使用に関する申請について

市内の公園において、施設の設置や占用等を行うには、その内容に応じて「公園施設設置許可申請」・「公園占用許可申請」・「公園内行為申請」等の手続きが必要となります。

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(1)公園施設設置許可申請

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公園施設設置許可について

 市内の公園に、都市公園法施行令第5条に定められた公園施設の設置をご希望される場合、都市公園法第5条第1項の規定により、公園管理者に申請が必要となります。
 申請書をご提出いただく前に、設置物件や、設置の期間等、公園管理者との事前の協議が必要となりますので、設置をご希望される場合は、公園管理者までご相談ください。
※ 設置の内容によっては、許可できない場合もあります。必ず事前に公園管理者にご相談ください。
※ 必要に応じて、窓口にて申請内容についての協議をお願いする場合もありますので、ご了承ください。

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(2)公園占用許可申請

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公園占用許可について

 市内の公園に、都市公園法第7条に定められた工作物等を設置する場合、都市公園法第6条第1項(第3項)の規定により、公園管理者に申請が必要となります。
 申請書をご提出いただく前に、占用物件や、占用の期間等、公園管理者との事前の協議が必要となりますので、占用をご希望される場合は、公園管理者までご相談ください。
※ 設置の内容によっては、許可できない場合もあります。必ず事前に公園管理者にご相談ください。
※ 必要に応じて、窓口にて申請内容についての協議をお願いする場合もありますので、ご了承ください。

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(3)公園内行為許可申請

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公園内行為について

 市内の公園でイベント等の開催をご希望される場合、倉敷市公園条例第4条第2項(第3項)の規定により、公園管理者に申請が必要となります。
 申請書をご提出いただく前に、イベントの内容等、公園管理者との事前の協議が必要となりますので、公園内行為をご希望される場合は、公園管理者までご相談ください。
※ イベント等の内容によっては、許可できない場合もあります。必ず事前に公園管理者にご相談ください。
※ 必要に応じて、窓口にて申請内容についての協議をお願いする場合もありますので、ご了承ください。

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(4)公園使用料減免申請

 公園施設設置許可、公園占用許可、公園内行為許可に係る使用料の減免をご希望される場合、倉敷市公園条例施行規則第10条第1項の規定により、公園管理者に申請が必要となります。

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(5)公園内でのドローンの使用について

公園内等での市民の皆さまの安全を確保する観点から、都市公園及び遊園内において小型無人機(ドローン)を含む無線操縦飛行機について、重量に関係なくすべての小型無人機等が、原則飛行禁止の対象です。

お問い合わせ先

事前にご相談ください。

問い合わせ先 電話番号
本庁公園緑地課

086-426-3495

児島支所建設課

086-473-1116

水島支所建設課 086-446-1612
玉島支所建設課 086-522-8115
船穂支所建設係 086-552ー5111
真備支所建設課 086-698-8108

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 建設局 土木部 公園緑地課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3495 ファクス番号:086-434-6665
倉敷市 建設局 土木部 公園緑地課へのお問い合わせ