病院・老人ホーム等施設での不在者投票
指定病院や老人ホーム等に入院・入所されている人
投票できる人
不在者投票ができる施設として都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院・老人ホーム等に入院・入所中の方で、投票日当日に投票所に行くことができない方は、その施設において不在者投票をすることができます。
倉敷市から他の市区町村へ住民票を移された方は、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間は、倉敷市で投票することができます。
不在者投票できる期間
選挙の公示日の翌日から投票日の前日までの間
午前8時30分から午後5時まで
不在者投票の手続き
- 選挙人本人が施設長(不在者投票管理者)に対し、投票したい旨を申し出てください。
- 施設長が選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等の請求手続を行います。
- 選挙管理委員会は、施設長に投票用紙等を交付します。
- 選挙人は、公示日の翌日以降に施設長の管理のもとで投票を行います。
- 施設長が投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に送ります。
岡山県内の不在者投票を行うことができる病院・老人ホーム等施設の一覧
岡山県選挙管理委員会のホームページへリンクします。
※県外の不在者投票を行うことができる病院・老人ホーム等の施設については、所在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
病院等施設用/不在者投票の事務を行うための様式
不在者投票のできる施設で使用する様式を掲載しています。
必要な様式を印刷してご利用ください。
不在者投票関係書類
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請求書+請求書別紙(一括作成ツール)※選挙ごとにダウンロードしてください。 (Excel 180.3KB)
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請求書(手書き用) (PDF 118.0KB)
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請求書別紙(手書き用) (PDF 197.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3875 ファクス番号:086-427-3016
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