お知らせ 加入・脱退 免除 給付
新型コロナウイルス感染症の影響で現況届等の提出が遅れる場合
令和2年2月末日から令和2年6月末日の間に提出期限がある以下の届出書について、提出期限が延長されています。
〈対象となる届出〉
・現況届
・生計維持確認届
〈提出期限〉
令和2年7月末日
令和2年7月末日以降が提出期限のものからは、通常どおりとなります。
提出期限を過ぎますと、加給年金額、子の加算額または年金全額が一時差し止めとなる可能性があります。
詳しいことはこちら(日本年金機構ホームページ:生計維持確認届・現況届の提出期限に係る取扱いについて)
障害状態確認書(診断書)の提出期限の延長について
障害状態確認届の提出期限が令和2年2月末から令和3年2月末の方について、それぞれ提出期限が1年間延長されます。
令和2年2月から令和2年6月に提出期限を迎える方については、すでに年金機構から診断書が送付されていますが、作成・提出していただく必要はありません。
令和2年7月から令和3年2月に提出期限を迎える方については、診断書が送付されません。
詳しいことはこちら(日本年金機構ホームページ:障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長のお知らせ)
平成30年7月豪雨により被災された方で、所得があるために次の年金・給付金の一部又は全部が支給停止されている方
・20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金の受給者(年金コード2650・6350)
・老齢福祉年金の受給者
・特別障害給付金の受給資格者
につきましては災害により、住宅、財産又はその他の財産につきおおむね2分の1以上の損害を受けられた場合、ご本人からの申請に基づき、損害を受けた月から翌年の7月までの支給停止を行いません。
なお、翌年7月に送付する所得状況届により前年の所得確認を行いますが、前年の所得が所得制限額を超えていたことが判明した場合には、損害を受けた月まで遡って支給停止が行われますので、あらかじめご了承をお願い致します。
詳しい申請手続きにつきましては、市役所国民年金担当窓口またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
年金生活者支援給付金制度について。
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。今年度より新たに支給対象となった方には、令和2年10月13日以降に簡易な請求書が届きます。令和3年2月1日までにご返送いただくことで、令和2年8月からの給付金を受け取ることができます。
※年金生活者支援給付金を受け取るためには、支給要件を満たしていることが条件で、ご本人様から請求書を提出していただく必要があります。
年金受給資格期間が10年に短縮されました。
法令の改正に伴い、平成29年8月1日時点で受給資格期間が10年以上25年未満の方に、平成29年2月下旬~平成29年7月下旬にかけて順次日本年金機構から請求書(黄色)を送付しています。送付時期を過ぎても請求書が届かない場合は、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)へお問い合わせください。
国民年金の給付
支給される年金は3種類
国民年金には、老後の生活を保障する老齢年金だけでなく、病気や事故で心身に障がいが残ったときの障がい年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金などもあります。
国民年金の種類 |
老齢基礎年金(年をとったとき) |
障がい基礎年金(事故などで障がい者になったとき) |
遺族基礎年金(亡くなったときの遺族へ) |
老齢基礎年金
20歳から60歳になるまでの40年間、保険料をすべて納めて満額受給できます。
老齢基礎年金の満額は
年額 781,700円(令和2年4月~)
年金を受けるために必要な期間とは
(1)国民年金の保険料を納めた期間
(2)国民年金の保険料を免除された期間
(3)国民年金の学生納付特例を承認された期間
(4)国民年金の納付猶予(平成28年6月までは若年者納付猶予)を承認された期間
(5)任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間)
(6)厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間など
(7)第3号被保険者であった期間
これら(1)〜(7)の期間を合計して、原則10年以上の期間が必要です。
加入していても保険料を納めなかった期間はのぞかれます。
障がい基礎年金
国民年金加入中に初診日がある病気やケガで心身に障がいを負ったとき、障がい等級表(国民年金法)の1・2級に該当した場合に受けられます。
また、20歳前や60歳から65歳未満のときに初診日がある場合も対象となります。
※65歳以降に初診日がある傷病については対象となりません。
障がい基礎年金の年金額(令和2年4月~)
1級障がい 年額 977,125円
2級障がい 年額 781,700円
なお、世帯状況によっては加算がある場合もあります。
年金を受けられる条件とは
(ア)障がい認定日に障がい等級表(国民年金法)の1・2級に該当する状態になっていること
(イ)初診日の前々月までの加入対象期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間を含む)があること
または、令和8年3月31日以前に初診日があるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
※20歳前に初診日がある場合については、納付要件は問われませんが、本人の所得制限があります。
(所得が約360万円を超えると受給額が調整される可能性があります。)
これら(ア)と(イ)のどちらも満たすことが受給の条件になります。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡した場合、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者※または子に支給されます。(子とは18歳到達年度の末日までにある子、または障がい等級表(国民年金法)の1級2級である20歳未満の子に限ります)
※平成26年4月からは、「子のある夫」にも支給されます。
遺族基礎年金の年金額(令和2年4月~)
子が1人ある配偶者が受けるとき 年額 1,006,600円
子が1人で受けるとき 年額 781,700円
なお、子が2人以上いる場合、2人目の子に224,900円、3人目以降は1人につき75,000円がそれぞれ加算されます。
年金を受けられる条件とは
死亡日の前々月までの加入対象期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間を含む)があること
なお、令和8年3月31日以前に死亡日があるときは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
特別障がい給付金(平成17年4月から)
平成17年4月1日より障がい基礎年金等の受給権を有していない障がい者の方に対する福祉的な措置として「特別障がい給付金制度」が始まりました。
特別障がい給付金の年金額(令和2年4月~令和3年3月)
1級障がい 月額 52,450円
2級障がい 月額 41,960円
対象者は国民年金の任意加入対象とされていた方で
(1)昭和61年3月以前に厚生年金、共済組合等に加入(又は受給等)をされていた方の配偶者
(2)平成3年3月以前の学生
であって、当時、任意加入していなかった期間内に障がいの原因となった傷病の初診日があり、現在、障がい基礎年金の1級、2級相当の障がいの状態にある方が対象になります。特別障がい給付金は請求の翌月分からの支給となりますので、できるだけ早めに請求を行っていただきますようお願いします。
詳しくは、お近くの国民年金担当窓口におたずねください。
国民年金の第1号被保険者が受けられる年金
付加年金
定額保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めると、納めた月数×200円の金額を老齢基礎年金の年額に加算して受け取ることができます。
寡婦年金
第1号被保険者期間のみで保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、妻(婚姻期間10年以上)が60歳から65歳に到達するまで受けられます。ただし、死亡一時金を受給できる場合はどちらか一方の選択となります。
年金額は、夫が受けるはずだった老齢基礎年金の4分の3の額です。
死亡一時金
国民年金第1号被保険者の納付済期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金、障がい基礎年金のいずれも受けないまま亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、寡婦年金を受給できる場合はどちらか一方の選択となります。
保険料納付済期間において保険料を全額納付していた場合の死亡一時金の額は次のとおりです。
保険料納付済期間 |
金額 |
3年以上15年未満 |
120,000円 |
15年以上20年未満 |
145,000円 |
20年以上25年未満 |
170,000円 |
25年以上30年未満 |
220,000円 |
30年以上35年未満 |
270,000円 |
35年以上 |
320,000円 |
※付加保険料を3年以上納めていた場合は、この額に、8,500円が加算されます。
※免除された期間については,以下のとおりとなります。
4分の1免除の期間は,保険料納付済期間の4分の3に相当します。
半額免除の期間は,保険料納付済期間の2分の1に相当します。
4分の3免除の期間は,保険料納付済期間の4分の1に相当します。
全額免除期間は,保険料納付済期間とみなされません。
老齢福祉年金
国民年金制度が発足した当時、すでに高齢に達していた方は、拠出年金を受けるための受給資格期間を満たすことができないため、無拠出の老齢福祉年金が支給されます。
ただし、本人・配偶者・扶養義務者等に一定の所得があるときには、一部または全額支給停止される場合があります。
受給対象者
明治44年4月1日以前に生まれた方
大正5年4月1日以前に生まれた方で、国民年金の保険料を納めた期間と保険料を免除された期間の合計が老齢年金を受け取るための要件に該当しない方
年金額(令和2年4月~)
年額 400,500円
※老齢福祉年金は,給付費用の全額が国庫負担によって賄われているため,本人・配偶者・扶養義務者等に一定の所得
がある時には,一部または全額支給停止される場合があります。
支給月
4月 |
8月 |
12月(一部11月の場合あり) |
12,1,2,3月分 |
4,5,6,7月分 |
8,9,10,11月分 |
給付の手続きは
市役所の窓口で取り扱いのできない手続きがありますので、必ず届出先をご確認ください。
また、年金は死亡した日の属する月分まで支給されます。亡くなられたときにも手続きが必要です。(死亡届・未支給年金・遺族年金請求)手続きに必要な書類等のご案内を市役所年金担当窓口でしておりますので、対象者の年金番号のわかるものを持参してください。(必要な書類は世帯状況等により異なります。)
年金種類 |
加入状況 |
届出先 |
受給するとき |
死亡届 |
未支給年金請求のとき |
老齢基礎年金 |
加入期間は第1号被保険者のみ |
市役所 |
年金事務所
(旧社会保険事務所) |
上記以外 |
年金事務所
(旧社会保険事務所) |
障がい基礎年金 |
初診日が第1号被保険者期間のとき |
市役所 |
市役所 |
20歳前に障がいになった場合 |
初診日が第3号被保険者期間のとき |
年金事務所
(旧社会保険事務所) |
年金事務所
(旧社会保険事務所) |
遺族基礎年金 |
第1号被保険者期間中の死亡
(老齢厚生年金の受給資格のない方) |
市役所 |
市役所 |
老齢厚生年金の受給資格のある第1号被保険者期間中の死亡 |
年金事務所
(旧社会保険事務所) |
年金事務所
(旧社会保険事務所) |
特別障がい給付金 |
昭和61年3月以前に厚生年金等の加入者だった方の配偶者、または平成3年3月以前に学生だった方で初診日に任意加入していないとき |
市役所 |
市役所 |
寡婦年金 |
第1号被保険者期間のみで老齢基礎年金の受給資格のある夫が老齢基礎年金・障がい基礎年金を受給せずに死亡 |
市役所 |
市役所 |
死亡一時金 |
第1号被保険者の納付済期間が3年以上
|
市役所 |
- |
老齢福祉年金 |
明治44年4月1日以前に生まれた方 |
市役所 |
市役所 |
大正5年4月1日以前に生まれた方で国民年金の保険料を納めた期間と保険料を免除された期間の合計が老齢年金を受け取るための要件に該当しない方 |