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倉敷市保健所
年金や手当などについて
心身障がい者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛け金を納めることにより、保護者に万一(死亡または重度障がい)のことがあったときに、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
在日外国人障がい福祉金
重度の障がいがある外国人で、昭和57年1月1日以前に満20歳に達していたため、国民年金制度による障がい基礎年金などを受けることが出来ない方に支給されます。
特別障がい者手当
身体または精神に著しい重複の障がいを有する方に対して支給される手当です。 受給資格が認定されれると翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
障がい児福祉手当
身体または精神に著しい重複の障がいを有する児童に対して支給される手当です。
児童福祉年金
心身に障がいがある児童の養育者に支給されます。
特別児童扶養手当
精神または心身に障がいのある児童を、家庭において養育している方に支給されます。
障がい基礎年金について
国民年金加入者が、加入期間中の病気や怪我で重度の障がい者になったときに支給される場合があります。
介護手当
重度の障がいのある方を、在宅で年間6ヶ月以上介護している方に支給されます。
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倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3305 【FAX】 086-421-4411 【E-Mail】
wlfdsb@city.kurashiki.okayama.jp
事業所指導室: 【TEL】 086-426-3287 【FAX】 086-421-4411 【E-Mail】
wlfdsb-buguof@city.kurashiki.okayama.jp
平成30年4月1日から,障がい福祉課の中に事業所指導室が新設されました。
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