船舶を変更したい時は? 係留施設の使用期間中に、 船舶を買い換える等の理由により船舶を変更する場合は、 次のように手続きを行ってください。 <重要> 手続きをせずに船を変更した場合は、 変更後の船の形態によっては使用許可を取り消すことになりますので、 必ず船舶変更の前にご相談ください。 変更の前に確認を! 変更後の船舶の形態が、現在使用中の施設の条件を満たすかどうか確認してください。 買い替えの前に、施設に引き続き入れるのかどうかを 児島支所産業課へご相談ください。 変更後の船舶が条件を満たさない場合には、 施設の使用を廃止していただくか、 条件を満たす場所へ移動していただくことになりますが、 移動先に空きがない場合にはすぐに移動できません。 係留施設使用条件(船舶の形態) 琴浦 船舶検査手帳の数値で 全長10.0m未満、幅2.5m未満、水深1.5m未満 萱苅 船舶検査手帳の数値で <Aバース>全長8.0m未満、幅3.0m未満、水深1.5m未満 <B、Cバース>全長7.0m未満、幅2.8m未満、水深1.5m未満 琴浦第2 実際に測った長さ(実測値)で <A、Bバース>全長7.0m未満、幅2.8m未満、水深2.5m未満 <Cバース>全長8.0m未満、幅3.0m未満、水深2.5m未満 <Dバース>全長9.0m未満、幅3.6m未満、水深2.5m未満 ※実測値とは? → 変更の手続き 必要な書類は別途送付いたしますので、 まずは児島支所産業課までお問い合わせください。 書類に記入・押印して、 その他の必要書類を揃えたら、 児島支所産業課の窓口に持参してください。
申請書類・必要書類一覧 申請書類 別途こちらから送付しますので、児島支所産業課(086-473-1115)までお問い合わせください。 添付書類(変更後の船舶のもの) 1.「船舶検査証書」の写し 2部<必須> 2.「船舶検査手帳」の写し(表面・裏面) 各2部<必須> 3.「小型船舶登録事項証明書」または 「小型船舶登録事項通知書」の写し 2部<必須> 4.「船舶の全体がわかる写真」(正面・側面) 各2部<必須>