自立支援医療(精神通院)・精神障がい者保健福祉手帳

自立支援医療(精神通院)・精神障がい者保健福祉手帳
精神障がい者保健福祉手帳

  精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に対し、県知事から交付されます。障がいの程度により1級~3級までの区分があり、各福祉サービスや税制上の優遇措置を受けることができます。 
   ※6か月以上治療を継続している必要があります。
  詳しくは精神障がい者保健福祉手帳のページをご覧ください