ほう素、ふっ素、アンモニア等の暫定排水基準の見直しについて
ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物は、平成13年7月1日に水質汚濁防止法の有害物質に追加され、排水基準が設定されています。
その際、直ちに一般排水基準の達成が困難であった一部の事業場には、暫定措置として暫定排水基準が設定されており、数回の基準見直しの後、現在では15業種が暫定排水基準の適応を受けています。
今般、再度基準値の見直しが図られることとなり、平成25年7月1日より新基準が適用されます。
環境省報道発表資料