小型家電リサイクルの取組について 平成25年4月1日より「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」通称「小型家電リサイクル法」が施行されました。 小型家電リサイクル法の制定以前,使用済小型電子機器等(以下小型家電製品)に含まれる金属のうち金・銀といった希少金属類,プラスチックなどの相当部分は資源化物として回収されずに廃棄されている状況が全国的にありました。 その状況を鑑み,小型家電製品のリサイクルを促進し,循環型社会の形成に貢献することを目的に小型家電リサイクル法が制定・施行されました。 詳しくは環境省のリンクページを御参照ください。 ・環境省 小型家電リサイクル関連ページ ■小型家電製品とは?■ 小型家電製品とは使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令で定義されるものを指します。これは家電4品目(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機)を除くほぼすべての家電製品が小型家電製品に該当します。 - 代表的な小型家電製品 - デジタルカメラ,プリンター,携帯電話,炊飯器,扇風機,掃除機,アイロン,電気照明器具,ゲーム機,電子時計,電子楽器など ■小型家電製品に含まれる資源化物■ 小型家電製品にはさまざまな資源化物が含まれています。 含まれる金属類を列挙していくと・・・ 鉄,アルミニウム,銅,鉛,亜鉛,金,銀,ニッケル,タングステン,コバルト,モリブデン,クロム等が挙げられます。 また,金属類のみならず,小型家電製品にはプラスチック類も多く含まれています。 ー 回収された資源化物の使用用途 ー 金属類は主に再商品化され,新たな家電製品,自動車の原料など多岐に渡り使用され,特に金や銀といった貴金属も高値での取引がされます。プラスチック類は固形燃料など燃料として使用されています。 ■倉敷市の取組■ 倉敷市では平成26年1月より,小型家電製品の回収を実施しています。 - 回収方法 - 倉敷市では,小型家電製品は粗大ごみの取扱になります。 粗大ごみの出し方については粗大ごみについてを御参照ください。 回収された粗大ごみから小型家電製品のみを取り出し,定期的に国の認定を受けた事業者に引渡ししています。