保険証の取り扱い ○交付されたら、記載内容を確かめましょう。 ○いつでも使えるように必ず手元に保管しましょう。 ○紛失したり破れて使えなくなったりしたときは、国保の窓口へ。 ○資格がなくなったらすぐ国保へ返却しましょう。 ○有効期間が過ぎた保険証は使えません。国保から新しい保険証を郵送します。 ○被保険者に異動があったときなど自分で書き直すと無効になります。 ※保険証は他人に貸したり、借りたりすることはできません。 【70歳~74歳の人には高齢受給者証が交付されます】 ○国保の保険証とは別に「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。 ○負担割合は2割(ただし誕生日が昭和19年4月1日までの方は、特例措置により1割) または3割です。 ○医療機関では負担割合をこの高齢受給者証で確認します。 受診の際には、保険証と一緒に医療機関の窓口へ提出してください。
保険証の再交付 保険証を破損・紛失して再交付が必要なときは窓口に申請をしてください。 【必要なもの】 ・本人であることを証明するもの ・破損の場合は使えなくなった保険証 ※郵送で行う時は、2-1 国民健康保険異動届(資格関係届)と異動届に記載の書類を郵送してください。 ※盗難の場合は警察にも届出をしてください。 ※なくした保険証が見つかったときは、再交付されたものではなく、古い保険証を返還してください。
保険証が使えないとき 次のようなときは、国保の保険証を使うことができません。 1.病気やけがと認められないとき ● 正常な妊娠・出産 ● 経済上の理由による妊娠中絶 ● 歯列矯正 ● 美容整形 ● 健康診断 人間ドック 予防接種 ● 日常生活に支障のない、わきが、しみなどの治療 2.労災保険が適用されるとき ● 仕事上の病気やケガ 3.次のようなときは給付が制限されます ● ケンカや泥酔などによる病気やケガ ● 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ ● 医師や保険者の指示に従わなかったとき
交通事故にあったときは ・交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも国保で診療を受けることができます。 ・警察に届けると同時に、国保の窓口に「第三者行為による傷病届」を必ず出しましょう。 ・届出前に保険証を使ってしまった場合は、事後でも必ず届出をお願いします。 【必要なもの】 ・ 保険証 ・ 印かん ・ 事故証明書(後日でも可)
マイナンバーカードの健康保険証利用について 令和3年3月から申込により順次医療機関等でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。 利用にはマイナンバーカードを取得のうえ、マイナポータルへアクセスし、健康保険証利用の申込が必要になります。 利用申込の受付は始まっていますので、これを機にマイナンバーカードを取得しましょう。 ※申込の有無に関わらず、国民健康保険証等の保険証は従来通り交付および使用できます。 マイナポータル特設ページはこちら マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178