●生活保護制度とは
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し,困窮の程度に応じて必要な保護を行い,健康で文化的な最低限度の生活を保障し,その自立を助長する制度です。(支給される保護費は,地域や世帯の状況によって異なります。)
●生活保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い,世帯員全員が,その利用し得る資産,能力その他あらゆるものを,その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた,扶養義務者の扶養は,生活保護法による保護に優先します。
●生活保護の種類
2.教育扶助 義務教育に必要な教材費・給食費などの扶助
3.住宅扶助 地代・家賃や住宅の維持のために必要な扶助
7.生業扶助 事業を始めるとき、技能修得・就職に必要な扶助
●生活保護を受けるには
保護は、申請によって行われます。生活にお困りの方は、お住まいの下記の社会福祉事務所にご相談ください。なお、病気などでやむをえずお越しいただけない場合には、親族の方にお越しいただくか、連絡をいただければ担当員が、ご相談に応じます。また、地区の民生委員もご相談に応じます。
受付窓口
倉敷地区の人→本庁 生活福祉課 保護係 電話 086-426-3325
児島地区の人→児島支所 児島保健福祉センター福祉課(児島社会福祉事務所)
保護係 電話 086-473-1119
水島地区の人→水島支所 水島保健福祉センター福祉課(水島社会福祉事務所)
保護係 電話 086-446-1150
玉島地区の人→玉島支所 玉島保健福祉センター福祉課(玉島社会福祉事務所)
保護係 電話 086-522-8118
真備地区の人→真備支所 玉島保健福祉センター真備保健福祉課
(玉島社会福祉事務所)保護係 電話 086-698-5114
※船穂地区の人は玉島支所 玉島保健福祉センター福祉課(玉島社会福祉事務所)
保護係の受付となります。