現在お持ちの外国人登録証明書は、下記の期間内は特別永住者証明書または在留カードとみなされますが、在留期間や切替申請期間により、順次カードを切り替えていく必要があります。
特別永住者証明書とみなされる期間
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16歳未満の方
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16歳の誕生日まで
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16歳以上の方
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次回確認(切替)申請期間が、2012年7月9日から3年以内に到来する方
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2015年(平成27年)7月8日まで
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上記以外の方
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次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日まで
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在留カードとみなされる期間
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永住者の方
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16歳未満の方
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2015年(平成27年)7月8日又は
16歳の誕生日のいずれか早い日まで
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16歳以上の方
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2015年(平成27年)7月8日
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特定活動の方
※特定研究活動等により在留する方とその配偶者に限ります。
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16歳未満の方
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在留期間の満了日、
2015年(平成27年)7月8日又は
16歳の誕生日のいずれか早い日まで
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16歳以上の方
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在留期間の満了日又は
2015年(平成27年)7月8日の
いずれか早い日まで
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それ以外の在留資格の方
※「短期滞在」や在留資格がない方等、在留カードの交付対象とならない方は除きます。
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16歳未満の方
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在留期間の満了日又は
16歳の誕生日のいずれか早い日まで
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16歳以上の方
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在留期間の満了日
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【届出先】
特別永住者の方…本庁市民課,児島・玉島・水島・真備支所市民課,庄・茶屋町・船穂支所市民係
中長期在留者の方・・・広島入国管理局岡山出張所
【届出人】
16歳以上の方…原則、本人。ただし疾病その他の理由により本人が来庁できない場合は、ご相談ください。
16歳未満の方…同居の親族
【必要なもの】
(1)外国人登録証明書
(2)パスポート(お持ちの方のみ)
(3)写真1枚(縦4センチ横3センチで、3ヶ月以内に撮影したもの)
※中長期在留者の方は広島入国管理局岡山出張所にお問い合わせください。
(TEL:086-234-3531)