小児慢性特定疾病医療支援事業について
制度の概要
小児慢性特定疾病にかかっている児童等について,健全育成の観点から,患者家庭の医療費の自己負担分の一部が助成されます。加入医療保険単位による「世帯」の市民税(所得割)により自己負担金が必要です。
※制度の変更について
令和5年10月からの医療費の支給開始日が、これまでの「申請日」から「診断年月日等」に遡ることができるようになりました。
詳しくは以下の周知チラシをご覧ください
制度改正周知チラシ(PDF)
対象者
小児慢性特定疾病にかかっており,厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等が対象です。
1 慢性に経過する疾病であること
2 生命を長期に脅かす疾病であること
3 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
4 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること
上記のすべての要件を満たし,厚生労働大臣が定めるもの
18歳未満の児童等が対象です。(ただし,18歳到達時点において本事業の対象になっており,引き続き治療が必要と認められる場合には,20歳未満の者も対象とします。)
対象疾病・診断の手引き(診断基準 小児慢性特定疾病情報センターのホームページ)については小児慢性特定疾病情報センターのホームページで公開されています。
⇒⇒ 小児慢性特定疾病情報センター(http://www.shouman.jp/)
小児慢性特定疾病のガイドブック(PDF)
個人番号(マイナンバー)について
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が開始されたことに伴い,小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請手続の際には,個人番号を提供していただくことになります。個人番号等の確認のため,手続の際には,次の書類を御持参ください。
なお,提供していただいた個人番号については,法律の定めに従い,適正に管理するとともに,目的以外のために使用することはありませんので,御理解・御協力をお願いいたします。
※個人番号は次の方のものが必要です。
- 申請者(保護者)(1児童が加入している医療保険の被保険者 2児童を現に監護する者)
- 受診者(小児慢性特定疾病児童)
- 受診者と同じ医療保険に加入している人のもの
*社会保険など被用者保険の場合は,被保険者のもの
*国民健康保険又は国民健康保険組合の場合は,加入者全員のもの
a. 運転免許証,パスポートなど顔写真のついた官公署の発行した書類
b. aがない場合,健康保険証,年金手帳,児童扶養手当証書など,氏名と生年月日又は住所が確認できる書類2点
- 個人番号提供についての委任状(「申請者」と「窓口に来る人」が異なる場合)
委任状の参考様式(PDF)
申請の方法
【注意事項】
公費負担の対象となるのは、診断年月日等からです。
また、20歳の年齢到達の場合を除き、医療受給者証の有効期間が終了した後も引き続き治療が必要な場合は、更新申請が必要になります。
※転出される場合は必ず転出先の自治体に電話連絡等で事前に必要な書類等の御確認をお願いいたします。
受診上の注意
事業の対象となる医療は、認定された疾病及び当該疾病に付随して発現する傷病に対する医療に限定され、これ以外のものは対象になりません。
医療受給者証に記載してある医療機関以外は対象になりません。指定医療機関を追加・変更される場合は、受診前に上記手続きをしてください。
指定医療機関の窓口で、1ヵ月につき、医療受給者証に記載してある自己負担限度額までの医療費の支払いが必要です。
医療費の払い戻し
受給者証の有効期間内の受診に対する医療費が、公費負担の対象になります。次のいずれかに該当する場合、既に指定医療機関へ支払った医療費の払い戻しを倉敷市から受けることができます。「診療報酬等領収証明書」に指定医療機関で証明を受け、「小児慢性特定疾病医療費等請求書」「受給者証」「自己負担上限額管理票」とあわせて、下記申請窓口へご提出ください。後日、倉敷市からご指定の金融口座へ振り込みます。
(1) 1ヵ月あたりの1人の患者が支払った額の合計が、月額自己負担上限額を超えた場合。
(2) 受給者証の交付が、受給者証の有効期間の始期よりも遅かった場合等、受給者証の有効期間内の受診で本制度の適用を受けられなかった場合。
※ 請求の際は、医療費の一部負担額を支払った指定医療機関ごと、受診月ごとに所定の請求書が必要です。
※ 診療報酬等領収証明書(記載例)
自己負担金について
<<自己負担限度額表(PDF)>>
申請窓口
名称
|
〒
|
所在地
|
電話番号
|
倉敷市保健所保健課
保健医療係 |
710-0834 |
倉敷市笹沖170
(倉敷市立葦高小学校北側) |
086-434-9812 |
児島保健福祉センター
児島保健推進室 |
711-8565 |
倉敷市児島小川町3681-3
(児島支所内) |
086-473-4371 |
玉島保健福祉センター
玉島保健推進室 |
713-8565 |
倉敷市玉島阿賀崎1-1-1
(玉島支所内) |
086-522-8113 |
水島保険福祉センター
水島保健推進室 |
712-8565 |
倉敷市水島北幸町1-1
(水島支所内) |
086-446-1115 |
玉島保健福祉センター
真備保健推進室 |
710-1398 |
倉敷市真備町箭田1141-1
(真備支所内) |
086-698-5111 |