子ども医療費の助成

子ども医療費の助成

インターネットからも「子ども医療費」の各種申請ができます!!

スマートフォンやパソコンで、24時間どこからでも、下記の申請ができます!

「新規申請」「再交付申請」はこちら

※出生・市外転入により、子ども医療費受給資格者証を新規申請する方。受給資格者証を紛失・破損したため、再交付申請する方。

「変更届」はこちら

※住所・氏名・健康保険証の内容が変わった方。

この文書を編集する 中学生の通院分も無料になりました!

令和5年7月受診分から、子ども医療費の対象を入院・通院とも中学生まで拡大し、無料化しました。
     

改正前 (令和5年6月受診分まで)

改正後 (令和5年7月受診分から)

助成対象

通院…小学校卒業まで(満12歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
入院…中学校卒業まで(満15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
入院・通院とも中学校卒業まで(満15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

※注意※ 令和5年4〜6月受診の中学生通院分については、償還払い(払い戻し)の対象にもなりません。

この文書を編集する 制度拡大後の子ども医療費受給資格者証について

有効期限が中学校卒業まで(満15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の子ども医療費受給資格者証を発送しております。

お手元の証をご確認ください。

 

適正受診に協力して下さい

安定した子ども医療費助成事業の運営のために、適正な受診をお願いします。

かかりつけ医を持ちましょう。

同じ病気でいくつもの医療機関を重複して受診すると、その都度検査も薬も必要となります。余分な医療費が必要となるだけでなく、かえって体に負担となる場合があります。

ジェネリック医薬品を活用しましょう。

先発医薬品と同等の効能効果を持ち、費用が安くすみます。

子ども医療電話相談(#8000)を活用しましょう。

夜間・休日にお子さんの急な病気で心配になったら、まず、子ども医療電話相談(#8000)の利用を考えましょう。全国同一の短縮番号#8000をプッシュすることにより、医師や看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方などのアドバイスが受けられます。

実施時間(岡山県) 

平日(月〜金)19時00分〜翌朝8時00分 休日(土曜日含む)18時00分〜翌朝8時00分

詳しくは厚生労働省HPで。

子ども医療費助成制度

 倉敷市では、中学校3年生までのお子様について医療費の助成を行っております。令和5年7月受診分から助成対象を拡大し、入院・通院とも中学校3年生まで無料になりました。

 出生・転入等で新たに倉敷市に住むことになられたお子様は、子ども医療の助成を受けるための申請が必要です。

対象になる方

 倉敷市に住所(住民票)があり、国民健康保険、その他の健康保険に加入している方
  ※ 生活保護を受けている方は除きます
  ※ 倉敷市の子ども医療費助成制度は所得制限はありません

対象年齢

 中学校3年生まで(満15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
    ※ 中学生の通院は、令和5年7月受診分以降が対象です。償還払い(払い戻し)もありません。

助成の範囲

 保険適用の医療について、健康保険の自己負担額を助成します。(医療費の負担がなくなります。)
〔注意〕 保険適用外の医療は対象になりません。   
     保険適用外となるものの例
     予防接種・健康診査、入院時の食事療養費(食事代)・室料差額(差額ベッド代)、選定療養費等

    
 

制度の利用方法

【資格者証交付申請】
 申請により、「子ども医療費受給資格者証(以下、資格者証)」を交付します。
病院・調剤薬局等の医療機関で受診した場合、健康保険証と資格者証を窓口で提示することにより医療費の自己負担がなくなります。
【給付申請】
 医療機関の窓口で医療費を支払った場合は、申請により医療費の自己負担分を給付します。

1. 資格者証について

 資格者証が使用できるのは、岡山県内の医療機関のみです。
 また、資格者証は交付申請をした翌月1日からしか使用できません。
資格者証が使用できるようになる前に医療機関を受診した場合は、給付申請をしてください。

2. 資格者証の交付申請について

交付申請の手続き方法は、以下のようになります。

  (1)「子ども医療費受給資格者証交付申請書」が届きます。

   お子様の出生・転入を確認した、約2週間後に郵送します。

  (2)届いた申請書に記入し、お子様の健康保険証のコピーと返送してください。

  (3)交付申請をした月の月末に、「子ども医療費受給資格者証」が届きます。

 

(1)の交付申請書がお手元にない場合、次のPDFを印刷して使用することもできます。
  子ども医療費受給資格者証交付申請書(PDF)

  【記入例】子ども医療費受給資格者証交付申請書(PDF)


印鑑とお子様の健康保険証があれば、医療給付課・各支所の窓口でも交付申請ができます。
 

3. 医療費の【給付申請】について

 医療機関の窓口で医療費を支払うのは以下の場合です。

ケースその1

  • 岡山県外の医療機関を受診した。
  • 資格者証がなかった。
    (資格者証が使用できるようになる前や医療機関へ持っていくのを忘れた等)
〈この場合の給付申請の方法〉
 医療費給付申請書に記入押印し、医療機関の証明を受けて、医療給付課へ申請してください。 また、領収書を医療機関の証明の代わりにすることができます。
〔注意〕 領収書は、「受診年月」「お子様の氏名」「診療点数」「医療機関名」の確認できるものが必要です。

 

ケースその2

  • 健康保険証を医療機関へ持っていくのを忘れた。
  • 補装具(コルセット等)をつくった。
  • あん摩や鍼灸等の施術をうけた。
〈この場合の給付申請の方法〉
 まず、ご加入の健康保険に健康保険負担分の支給申請をしてください。
 その後、健康保険から支給がありましたら、医療給付課へ給付申請をしてください。
〔必要書類〕
  1. 医療費給付申請書
  2. 健康保険へ支給申請したときの書類一式の写し (証明書等の写し)
  3. 健康保険からの支給決定通知書 (支給額の分かるもの)
医療費給付申請書取扱いの注意点
  • 医療費給付申請書は、1ヶ月ごと・1医療機関ごとに記入してください。
  • 受診月から5年を経過しますと給付できませんので、注意してください。
  • 振込口座として指定できるのは、お子様または保護者様の口座のみです。
     また、ゆうちょ銀行(郵便貯金)を振込口座として指定するときは、銀行振込み用口座番号等が必要です。
  • 一度指定した口座を変更する場合は、別途「子ども医療費口座変更届」が必要です。

次の場合は届出が必要です

届出の必要な場合 届出内容 《届出に必要なもの》
健康保険証の内容に変更があった場合 変更届が必要です。(*1)
《資格者証・印鑑・新しい健康保険証》
市外へ転出する場合 資格者証を必ず返却してください。 (郵送でも可)
生活保護を受けるようになった場合 資格喪失届が必要です。 《資格者証・印鑑》
氏名・住所が変わった場合 変更届が必要です。(*1) 《資格者証・印鑑・健康保険証》
振込口座を変更する場合 口座変更届が必要です。
《資格者証・印鑑・口座のわかるもの》
資格者証を紛失・損傷した場合 再交付申請が必要です。(*2) 《印鑑・健康保険証》

(*1) 変更届は、次のPDFを印刷して使用することもできます。
   子ども医療費受給資格変更届(PDF)
   【記入例】子ども医療費受給資格変更届(PDF)

  
(*2) 再交付の申請書は、次のPDFを印刷して使用することもできます。

   子ども医療費受給資格者証交付申請書(PDF)

   【記入例】子ども医療費受給資格者証交付申請書(PDF)

(*1)(*2)ともに、ご自分で印刷した交付申請書を郵送する場合は、お子様の健康保険証のコピーを同封してください。

 

問い合せ先

  • 医療給付課  (本庁1階9番窓口 電話:086-426-3395)
  • 児島保健福祉センター 国保介護課    (児島支所1階4番窓口 電話:086-473-1114)
  • 玉島保健福祉センター 国保介護課    (玉島支所1階5番窓口 電話:086-522-8185)
  • 玉島保健福祉センター 真備保健福祉課  (真備支所1階4番窓口 電話:086-698-5113)
  • 水島保健福祉センター 国保介護課    (水島支所2階2番窓口 電話:086-446-1123)

窓口案内図はコチラのページをご覧ください