子ども医療費助成制度
倉敷市では、中学校3年生までのお子様について医療費の助成を行っております。令和5年7月受診分から助成対象を拡大し、入院・通院とも中学校3年生まで無料になりました。
出生・転入等で新たに倉敷市に住むことになられたお子様は、子ども医療の助成を受けるための申請が必要です。
対象になる方
倉敷市に住所(住民票)があり、国民健康保険、その他の健康保険に加入している方
※生活保護を受けている方は除きます
※倉敷市の子ども医療費助成制度は所得制限はありません
対象年齢
中学校3年生まで(満15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
※中学生の通院は、令和5年7月受診分以降が対象です。償還払い(払い戻し)もありません。
助成の範囲
保険適用の医療について、健康保険の自己負担額を助成します。(医療費の負担がなくなります。)
〔注意〕保険適用外の医療は対象になりません。
保険適用外となるものの例
予防接種・健康診査、入院時の食事療養費(食事代)・室料差額(差額ベッド代)、選定療養費等
制度の利用方法
- 【資格者証交付申請】
- 申請により、「子ども医療費受給資格者証(以下、資格者証)」を交付します。
病院・調剤薬局等の医療機関で受診した場合、資格者証を窓口で提示することにより医療費の自己負担がなくなります。
- 【給付申請】
- 医療機関の窓口で医療費を支払った場合は、申請により医療費の自己負担分を給付します。
1. 資格者証について
資格者証が使用できるのは、岡山県内の医療機関のみです。
また、資格者証は交付申請をした翌月1日からしか使用できません。
資格者証が使用できるようになる前に医療機関を受診した場合は、給付申請をしてください。
2. 資格者証の交付申請について
交付申請の手続き方法は、以下のようになります。
(1)「子ども医療費受給資格者証交付申請書」が届きます。
お子様の出生・転入を確認した、約2週間後に郵送します。
(2)届いた申請書に記入し、お子様の健康保険証(資格確認書・資格情報のお知らせを含む)又は個人番号カード(両面)のコピーと返送してください。
(3)交付申請をした月の月末に、「子ども医療費受給資格者証」が届きます。
印鑑とお子様の健康保険証(資格確認書・資格情報のお知らせを含む)又は個人番号カードがあれば、医療給付課・各支所の窓口でも交付申請ができます。
医療機関の窓口で医療費を支払うのは以下の場合です。
ケースその1
- 岡山県外の医療機関を受診した。
- 資格者証がなかった。
(資格者証が使用できるようになる前や医療機関へ持っていくのを忘れた等)
〈この場合の給付申請の方法〉
医療費給付申請書に記入押印し、医療機関の証明を受けて、医療給付課へ申請してください。 また、領収書を医療機関の証明の代わりにすることができます。
〔注意〕 領収書は、「受診年月」「お子様の氏名」「診療点数」「医療機関名」の確認できるものが必要です。
ケースその2
- 健康保険証(資格確認書又はマイナ保険証を含む)を医療機関へ持っていくのを忘れた。
- 補装具(コルセット等)をつくった。
- あん摩や鍼灸等の施術をうけた。
〈この場合の給付申請の方法〉
まず、ご加入の健康保険に健康保険負担分の支給申請をしてください。
その後、健康保険から支給がありましたら、医療給付課へ給付申請をしてください。
〔必要書類〕
- 医療費給付申請書
- 健康保険へ支給申請したときの書類一式の写し (証明書等の写し)
- 健康保険からの支給決定通知書 (支給額の分かるもの)
医療費給付申請書取扱いの注意点
- 医療費給付申請書は、1ヶ月ごと・1医療機関ごとに記入してください。
- 受診月から5年を経過しますと給付できませんので、注意してください。
- 振込口座として指定できるのは、お子様または保護者様の口座のみです。
また、ゆうちょ銀行(郵便貯金)を振込口座として指定するときは、銀行振込み用口座番号等が必要です。
- 一度指定した口座を変更する場合は、別途「子ども医療費口座変更届」が必要です。
次の場合は届出が必要です
届出の必要な場合 |
届出内容 《届出に必要なもの》 |
健康保険の内容に変更があった場合 |
変更届が必要です。(*1)
《資格者証・印鑑・新しい健康保険証(*2)又は個人番号カード》 |
市外へ転出する場合 |
資格者証を必ず返却してください。 (郵送でも可) |
生活保護を受けるようになった場合 |
資格喪失届が必要です。 《資格者証・印鑑》 |
氏名・住所が変わった場合 |
変更届が必要です。(*1) 《資格者証・印鑑》 |
振込口座を変更する場合 |
口座変更届が必要です。
《資格者証・印鑑・口座のわかるもの》 |
資格者証を紛失・損傷した場合 |
再交付申請が必要です。(*3) 《印鑑・健康保険証(*2)又は個人番号カード》 |
問い合せ先
- 医療給付課 (本庁1階9番窓口 電話:086-426-3395)
- 児島保健福祉センター 国保介護課 (児島支所1階4番窓口 電話:086-473-1114)
- 玉島保健福祉センター 国保介護課 (玉島支所1階5番窓口 電話:086-522-8185)
- 玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 (真備支所1階4番窓口 電話:086-698-5113)
- 水島保健福祉センター 国保介護課 (水島支所2階2番窓口 電話:086-446-1123)
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