土壌汚染対策

土壌汚染対策

土壌汚染の防止

 土壌は、水、大気とともに環境の重要な構成要素であり、人をはじめとする生物の生存の基盤や物質循環の要として、また、水質の浄化や地下水の涵養、食糧の生産などにおいて、重要な役割を担っています。
 土壌汚染の原因となる有害物質は、不適切な取扱による原材料の漏出などにより土壌に直接混入する場合のほか、事業活動などによる水質汚濁や大気汚染を通じ二次的に土壌中に負荷される場合があります。
 土壌への有害物質の排出を規制するため、水質汚濁防止法に基づく工場・事業場からの排水規制や有害物質を含む水の地下浸透防止、大気汚染防止法に基づく工場・事業場からのばい煙の排出規制を行い、土壌汚染の未然防止及び健全な土壌環境の維持を図る必要があります。

土壌汚染対策法の改正について

 平成22年4月1日、平成31年4月1日から、土壌汚染対策法が改正されました。
 詳細については、環境政策課まで電話、メール、窓口等で御相談ください。

平成22年4月1日からの改正

 この改正では、自主的調査により判明した汚染が増加したことや、汚染土壌不適正処理が増加したことを受け、汚染状況を把握する制度の拡充、講ずるべき措置内容の明確化、汚染土壌処理の適正化に関する規定等について定められました。

 主な改正点は次のとおりです。

  • 3,000平方メートル以上の土地を形質変更する場合の届出を創設
  • 浄化措置が必要な「要措置区域」と、浄化措置は不要だが土地の形質変更時の届出が必要となる「形質変更時要届出区域」の2種類の指定区域を創設
  • 法に基づかない自主的な調査の結果を元にした指定区域の申請の創設
  • 自然由来の特定有害物質を法の対象

平成31年4月1日からの改正

 この改正では、土地の汚染状況の把握が不十分であることや、汚染の除去等の措置に係るリスク管理が不十分であること、リスクに応じた規制の合理化が必要であることが明かとなったことを受け、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大、汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設、リスクに応じた規制の合理化に関する規定等について定められました。

 主な改正点は次のとおりです。

  • 調査が猶予されている土地において900平方メートル以上の土地の形質を変更する場合の届出を創設
  • 3,000平方メートル以上の土地の形質変更の届出について、有害物質使用特定施設の存在する工場又は事業場では900平方メートル以上に対象を拡大
  • 要措置区域内における措置内容に関する計画の提出の命令の創設
  • 形質変更時要届出区域のうち、臨海部特例区域について土地の形質の変更は事後届出とできる場合の規定を創設
  • 自然由来の汚染土壌を他の指定区域へ移動できる場合の規定を創設

土壌汚染対策法の概要 (PDF)

土壌汚染対策法について(環境省のページ、法律等)

届出様式

区域の指定状況



岡山県環境への負荷の低減に関する条例について

 岡山県環境への負荷の低減に関する条例は、現在及び将来にわたり環境への負荷の低減を図り、県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的に平成13年12月に制定され、土壌又は地下水の汚染の発見時の届出については平成14年4月1日から施行されています。

岡山県環境への負荷の低減に関する条例の概要 (PDF)

届出様式

土壌又は地下水の汚染の発見時の届出状況 (PDF)