倉敷市長期優良住宅の促進に関する法律施行細則

倉敷市長期優良住宅の促進に関する法律施行細則

 

倉敷市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月3日

規則第68号

最終改正 令和4年9月30日規則第66号

 

(趣旨)

第1条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(認定申請の添付図書)

第2条 省令第2条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条又は第6条の2の規定により交付を受けた確認済証の写しのほか、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、第1号から第4号までに掲げる図書については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第6条の2第5項に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添付する場合は、省略できるものとする。

(1) 住宅品質確保法第5条第1項の規定による住宅性能評価を受けた住宅である場合 同項に規定する登録住宅性能評価機関が交付する住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書又は同条第3項に規定する建設住宅性能評価書(いずれも法第6条第1項第1号に掲げる基準(住宅性能評価書の評価項目となる部分に限る。)に適合することを証するものに限る。)の写し

(2) 住宅品質確保法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下「住宅型式性能認定」という。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅である場合 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し

(3) 住宅品質確保法第40条に規定する認証型式住宅部分等である場合 住宅品質確保法施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写し

(4) 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合 住宅品質確保法第59条第2項に規定する特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験の結果の証明書その他の長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書

(5) 法第6条第1項第3号に規定する地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることを確認する必要がある場合 次に掲げる図書

ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等(以下「地区計画等」という。)に適合する旨を証明する書面の写し

イ 倉敷市都市景観条例等施行規則(平成21年倉敷市規則第82号)第3条第5項に規定する適合通知書の写し

ウ 建築をしようとする住宅が次条第1項第3号アからオまでに掲げる区域に存する場合は、同号ただし書に掲げる条件を満たすことが確認できる図書

(認定基準等)

第3条 法第6条第1項第3号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることの基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地区計画等の区域において、都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画に定められた建築物等の整備に関する事項に適合すること。

(2) 倉敷市都市景観条例(平成21年倉敷市条例第40号)第17条第1項の規定により定めた景観計画の区域内において住宅を建築しようとする場合は、当該景観計画に定められた建築についての制限に適合すること。

(3) 申請に係る住宅が、次の区域の外に存すること。ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内であっても除却が不要である場合、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第6条第1項に規定する改良地区内の土地の利用に関する基本計画に適合する場合、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内の施設建築物である場合その他の申請に係る住宅の使用が長期にわたると市長が認める場合は、この限りでない。

ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域

イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域

エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

オ 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

2 法第6条第1項第4号に規定する基準に適合する住宅は、次に掲げる区域の外に存する住宅とする。

(1) 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域

(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(5) 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第72条第1項に規定する津波災害特別警戒区域

(6) 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項に規定する浸水被害防止区域

(取下げ届)

第4条 法第6条第1項又は第8条第1項の規定による認定を受ける前に申請を取り下げようとする場合は、所定の取下げ届を市長に提出しなければならない。

(認定しない旨の通知)

第5条 市長は、申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が法第6条第1項各号の基準に適合しないと認めるときは、所定の通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。

(取りやめ届)

第6条 法第6条第1項又は第8条第1項の規定による認定を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下「認定長期優良住宅建築等計画等」という。)に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめようとする場合は、省令第6条の通知書を添えて、所定の取りやめ届を市長に提出しなければならない。

(報告)

第7条 認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築工事が完了した場合は、所定の工事完了報告書により、市長に報告しなければならない。

2 法第12条の規定により、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況について報告を求められた場合は、所定の状況報告書により、市長に報告しなければならない。

(地位の承継を承認しない旨の通知)

第8条 市長は、法第10条に規定する地位の承継を承認しないときは、所定の通知書により通知するものとする。

(改善命令)

第9条 市長は、法第13条の規定により改善に必要な措置を命ずるときは、所定の改善命令書により行うものとする。

(認定の取消し)

第10条 法第14条第2項の規定による通知は、所定の認定取消通知書によるものとする。

(容積率の特例に係る許可の申請)

第11条 省令第18条第1項の規則で定める図書又は書面は、倉敷市建築基準法施行細則(昭和45年倉敷市規則第40号)別表第1に定める図書のほか、市長が必要と認めるものとする。

2 倉敷市建築基準法施行細則第2条、第6条、第8条及び第9条の規定は、法第18条の規定による許可について準用する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

附則(平成24年10月16日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年4月18日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年6月5日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年8月18日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

 

附則(令和3年3月23日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 

附則(令和4年2月18日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に長期優良住宅の普及に関する法律第5条第1項又は第8条第1項の規定による認定を受けているものについては、改正後の第3条の規定は適用しない。

附則(令和4年9月30日規則第66号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。