在宅サービス(日常生活に関するもの)

在宅サービス(日常生活に関するもの)

<給食サービス>

 事業・内容 対象者
提出書類
問い合わせ先

買い物・調理等が困難な在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、栄養バランスを配慮した弁当を配達し、安否確認を行います。

 

お弁当は1日1回、昼食(普通食)です。
給食業者が 自宅までお届けし、安否確認を行います。
※年末年始(12月28日~翌年1月4日)はお休みです。
※1食360円(食材費、調理費)の負担が必要です。

給食指定業者一覧表

 

在宅で生活されている方で、次のいずれかに該当する 食事の調理等が 困難な方

1. 65歳以上のひとり暮らしの方
2. 65歳以上の高齢者のみの世帯の方
3. 障がい者手帳を所持する方
4. 昼間に上記(1)又は(2)の状態にある方

 

※調理経験がなく調理できない場合、治療食が必要だが作れない場合等は除きます。

※65歳未満の障がい者手帳を所持されている方は、「障がい福祉課(TEL:426-3305)」が担当課となります。

開始申請書

申請書をダウンロードする

 

※申請にはケアマネージャのアセスメント(調査)が必要です。

※担当ケアマネージャーがいない場合は、担当地区の高齢者支援センターまでご連絡下さい。

高齢者支援センターの連絡先を見る

健康長寿課
水島・児島・玉島各社会福祉事務所
及び真備保健福祉課
 

<日常生活用具の給付>

事業・内容 対象者 提出書類
問い合わせ先

ねたきり高齢者等に日常生活用具の給付を行います。給付品目及び対象者は下記のとおりです。購入前に申請が必要です。 
(一部自己負担が必要。生計中心者の前年分所得税課税状況により対象にならない場合があります)

おおむね65歳以上で下記に該当する人

1 申請書(民生委員の証明が必要です
2 登録業者の見積書

申請書をダウンロードする

健康長寿課
水島・児島・玉島各社会福祉事務所
及び真備保健福祉課 

給付品目

対象者

限度数

基準年限

湯沸器 ねたきり高齢者

1台

6年

入浴担架 ねたきり高齢者

1台

5年

洗髪器 ねたきり高齢者

1台

5年

寝具類 ねたきり高齢者

1式

3年

電磁調理器 ひとり暮らし高齢者

1台

6年

電子レンジ ひとり暮らし高齢者

1台

6年

ガス漏れ報知器 ひとり暮らし高齢者

1台

5年

火災警報器 ねたきり高齢者又はひとり暮らし高齢者

2台

8年

自動消火器 ねたきり高齢者又はひとり暮らし高齢者

1台

8年

老人手押車 高齢者

1台

4年

 ※ 給付を受けた品目であっても,基準年限を経過すれば再度給付を受けることができます。

<緊急通報装置の設置>

事業・内容 対象者 提出書類
問い合わせ先

ひとり暮らし高齢者等に急病火災等の緊急事態が発生した場合の迅速な対応と日常生活における不安感の解消を図ります。
(生計中心者の所得税額により一部負担必要)
※ 3人の協力員が必要です。

65歳以上のひとり暮らし高齢者
ねたきり高齢者を抱える高齢者のみの世帯
ひとり暮らしの重度身体障がい者

1 申請書(民生委員の 証明が必要です
2 協力員登録書

3 器物破損等承諾書

4 家屋所有者

    器物破損等承諾書

5 契約書

申請書等をダウンロードする

健康長寿課
水島・児島・玉島各社会福祉事務所
及び真備保健福祉課 
 

<電話安否確認事業>

事業・内容 対象者 提出書類 問い合わせ先

65歳以上のひとり暮らし高齢者などに、週1回または隔週で電話訪問し、安否確認や各種福祉サービスなどの情報提供を行ったり、相談を受けたりします。
※実際に電話訪問するのは、担当地区の高齢者支援センター職員です。
※介護サービスなどで定期的な安否確認がなされている人は対象外です。

65歳以上のひとり暮らし高齢者
高齢者のみの世帯の人
(給食サービス・緊急通報装置等で定期的な安否確認がなされている人は除く)

1 申請書
2 高齢者台帳

申請書をダウンロードする

健康長寿課

<入浴券の支給>

事業・内容 対象者 提出書類 問い合わせ先

低所得で家庭に入浴設備がない人に公衆浴場の入浴券を支給します。
(市民税が均等割課税額以下の世帯)
〔給付枚数〕 月5枚

65歳以上で自宅に入浴設備がない人

申請書( 民生委員の証明が必要です)

申請書をダウンロードする

健康長寿課
水島・児島・玉島各社会福祉事務所
及び真備保健福祉課

<はり・きゅう施術券の支給>

事業・内容 対象者 提出書類 問い合わせ先

運動器疾患及び末梢神経疾患により、はり・きゅうの施術が必要な人が、市が指定する施術所で施術を受ける場合、施術費の一部を助成します。
〔自己負担〕
 500円/回
〔給付枚数〕
 年間24枚を上限に施術券を給付。(ただし、給付した日の属する年度のみ有効。施術券交付決定を受けた月により、交付枚数が異なります。)

※市が指定する施術者一覧を見る。

市内に住所を有する満70歳以上の人

申請書
( 市が指定する施術師の意見書が必要です)申請書をダウンロードする

健康長寿課
水島・児島・玉島各社会福祉事務所
及び真備保健福祉課 

<紙おむつ等購入費の助成>

事業・内容 対象者 提出書類 問い合わせ先

おむつ、おむつカバーの購入費の一部を助成します。

〔助成額〕
対象者1の場合
おむつ等購入費の8割以内で、最大年額30,000円限度

※利用決定を受けた月により、上限額が異なり ます。

対象者2の場合
最大年額75,000円を限度に現物給付

※利用決定を受けた月により、上限額が異なり ます。

在宅の65歳以上の
1 ねたきり又は認知症高齢者及び重度身体障がい者の介護者(市内に住所を有する介護者がいない場合は,ねたきり高齢者等本人)で生計中心者が所得税非課税のもの
2 介護保険制度で要介護4又は5と認定された者の介護者(市内に住所を有する介護者がいない場合は,ねたきり高齢者等本人)で生計中心者が市民税非課税のもの

※購入前にご相談下さい

1 申請書

2 請求書

3 債権者登録申出書

4 見積書

5 委任状

申請書等をダウンロードする

対象者1は1〜3、

対象者2は1、4、5が

必要です。(詳しくは担当課へお問い合わせください。)

健康長寿課
水島・児島・玉島各社会福祉事務所
及び真備保健福祉課

<理美容サービス利用券の支給>

事業・内容 対象者 提出書類 問い合わせ先

理容所又は美容院において理美容を受けることが困難な在宅のねたきり高齢者等が、市の指定する理美容師から理美容サービスを受ける場合、移動及び出張に係る経費を助成します。

〔実施内容〕
 (1)理容サービス:頭髪の刈り込み及び顔そり
 (2)美容サービス:頭髪のカット
※男女は問いませんが、健康上又は身体的な状況等の理由により実施困難と判断された場合はサービスの一部が受けられない場合があります。

〔助成額〕  1,362円/回
〔自己負担〕 1,362円/回
〔給付枚数〕 年6枚(ただし、交付した日の属する年度のみ有効)
※利用券交付決定を受けた月により、交付枚数が異なります。

サービス利用時の料金や実施内容に疑問があった場合(例:理容サービスで顔そり料金を別途請求された等)は、問い合わせ先まで御連絡ください。

※訪問理美容サービス契約担当者一覧を見る。

介護手当を支給しているねたきり高齢者、認知症高齢者、重度心身障がい者、重度精神障がい者

申請書

申請書をダウンロードする

健康長寿課
水島・児島・玉島各社会福祉事務所
及び真備保健福祉課

障害者控除対象者の認定

事業・内容 対象者 提出書類 問い合わせ先
身体障がい者手帳等の交付を受けていない場合でも,介護認定の状況に基づいて,身体障がい者等に準ずる者(障害者控除対象者)として認定し,認定証を交付します。 精神又は身体に障がいのある65歳以上の方で,身体障がい者手帳等の交付を受けていない方(身体障がい者手帳3~6級の方については,介護認定の状況によって,身体障がい者手帳1・2級に準ずる者として特別障害者控除の認定を受けることができる場合があります。)

申請書

申請書をダウンロードする

健康長寿課
水島・児島・玉島各社会福祉事務所
及び真備保健福祉課