倉敷市では,本市固有の豊かな自然と優れた歴史的環境を活かした良好な都市景観の形成を実現し,それらを次の世代に引き継いでいくことを目的に,都市景観の形成に係る施策の基本となる事項及び景観法の施行に関し必要な事項を定めた「倉敷市都市景観条例」を制定しました。
この条例は,平成22年1月1日に施行しました。
倉敷市景観計画では,良好な都市景観を形成する区域として市内全域を景観計画区域に指定し,平成22年1月1日から景観計画区域内で一定の行為等を行う場合は,倉敷市都市景観条例に基づく届出が必要となりました。
また,行為の種別によっては,倉敷市都市景観審議会への諮問が必須となる場合もあります。
倉敷市都市景観条例に基づく届出実績
対象行為
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平成24年度
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平成25年度
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平成26年度
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平成27年度
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平成28年度
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平成29年度
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建築物
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39件
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38件
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30件
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25件
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59件
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49件
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工作物
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117件
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103件
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77件
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73件
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53件
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91件
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その他
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0件
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0件
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1件
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0件
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0件
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0件
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倉敷市都市景観条例に基づく届出等の様式については景観に関する届出等様式をご覧ください。
倉敷市では,歴史的町並みに調和したよりよい景観を形成するため,倉敷川畔美観地区周辺の概ね半径1kmの範囲を「倉敷川畔美観地区周辺眺望保全地区」に指定しています。
これにより,当該地区内で届出が必要となる一定の行為(高さ13メートル又は建築面積1,000平方メートルを超える建築物の新築等)は平成27年4月1日より「特定届出対象行為」となっています。
特定届出対象行為では,視点場から視界に入る建築物等の形態意匠が,倉敷川畔美観地区からの眺望景観を損なう恐れがある場合,設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
さらに,これに従わない場合,事実の概要及び経緯並びに変更命令とともに氏名を公表することもありますので,眺望景観に十分配慮した設計を行ってください。
なお,特定届出対象行為の手続きは,景観計画区域内行為の届出と基本的に同じです。様式については景観に関する届出等洋式をご覧ください。
倉敷市では,倉敷市景観計画よるまちづくりを推進し,美しいまちなみ景観の形成を図るため,景観計画区域内の届出対象行為のうち,「建築物の新築工事」については,倉敷市都市景観審議会専門部会(以下,専門部会)に諮問することを原則としています。
専門部会は奇数月の第4火曜日を定期開催日に指定しています。
専門部会の諮問物件受付は,基本的に定期開催日の2週間前までとしておりますので,届出対象行為を予定・計画される場合は,専門部会の開催日に注意して,書類の提出をお願いします。
なお、専門部会への諮問対象となる場合,景観計画区域内行為届出書を提出する前に,事前協議書(正・副各1部)を提出していただくことをお願いしております。また、協議をスムーズに行うため、専門部会では協議資料をプロジェクタ投影して意見交換を行っています。このため、あらかじめ資料をデータ化(PDF)し、事前協議書と同時にご提出するようお願いします。協議資料15部については、専門部会の8日以上前の日までに提出してください。追加資料(色サンプル等)がある場合は専門部会の前日までにご提出をお願いします。
詳しくは,都市計画課都市景観室までお問い合わせください。
次回専門部会開催予定日:令和2年1月28日(火曜日)
諮問対象物件提出締切日:令和2年1月14日(火曜日)