マスク着用の考え方の見直しについて(令和5年3月13日以降)
令和5年2月10日付の厚生労働省事務連絡により、新型コロナウイルス感染症対策としてのマスク着用の考え方を見直す方針が示されました。令和5年3月13日以降は、個人の主体的な選択を尊重し、マスクの着用は個人の判断に委ねることが基本となります。
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、ご配慮をお願いします。
詳しくは、厚生労働省「マスクの着用について」ページをご覧ください。
厚生労働省から示された考え方及びリーフレットは以下のとおりです。
令和5年2月10日付事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 [PDFファイル/246KB]
(別紙)リーフレット [PDFファイル/144KB]

マスクの着用が効果的な場面
〇高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、次の場面では、マスク(不織布マスクを推奨)の着用を推奨します。
・医療機関を受診する時
・高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などを訪問する時
・通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバス(※)に乗車する時(当面の取り扱い)
※概ね全員の着席が可能であるもの(新幹、高速バス、貸し切りバスなど)を除く
・重症化リスクの高い方(高齢者,基礎疾患を有する方、妊婦など)が新型コロナウイルス感染症の流行期に混雑した場所に行く時
症状がある場合などの対応
・症状がある方,新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となった方,同居する家族に陽性者がいる方は,周囲に感染を広げないために,外出を控えてください。
・通院などでやむを得えず外出する時には,人混みは避け,マスクの着用をお願いします。
医療機関や高齢者施設などにおける対応
・高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などの従事者の方は、勤務中のマスクの着用を推奨しています。
事業者における対応
・マスクの着用は個人の判断に委ねられるものです。事業者が感染対策上又は事業上の理由などにより、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。
基本的感染対策
・マスク着用の考え方の見直し後であっても,引き続き、「換気」、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗いなどの手指衛生」等を行いましょう。
留意事項
・子どもについては、すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要です。
・なお、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ます。ただし、そのような場合においても、子どものマスク着用については、健康面などへの影響も懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意をお願いします。
参考
・詳細はこちら
・マスク着用を含む感染対策に関する専門家の意見・科学的知見はこちら。
(参考)
「これからの身近な感染対策を考えるにあたって(第一報)」(第115回(令和5年1月25日)新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード提出資料):
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001044065.pdf
「マスク着用の有効性に関する科学的知見」(第116回(令和5年2月8日)新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード提出資料):
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001055263.pdf