地下水の水質汚濁に係る環境基準

地下水の水質汚濁に係る環境基準

地下水の水質汚濁に係る環境基準

(平成9年3月13日 環境庁告示第10号)
(最終改正 令和2年3月30日 環境省告示第35号)

項目 基準値
カドミウム      0.003mg/L以下
全シアン      検出されないこと
     0.01mg/L以下
六価クロム      0.05mg/L以下
砒素      0.01mg/L以下
総水銀      0.0005mg/L以下
アルキル水銀      検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル(PCB)      検出されないこと
ジクロロメタン      0.02mg/L以下
四塩化炭素      0.002mg/L以下

クロロエチレン(別名塩化ビニル
又は塩化ビニルモノマー)

     0.002mg/L以下
1,2-ジクロロエタン      0.004mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン      0.1mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン      0.04mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン      1mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン      0.006mg/L以下
トリクロロエチレン      0.01mg/L以下
テトラクロロエチレン      0.01mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン      0.002mg/L以下
チウラム      0.006mg/L以下
シマジン      0.003mg/L以下
チオベンカルブ      0.02mg/L以下
ベンゼン      0.01mg/L以下
セレン      0.01mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素      10mg/L以下
ふっ素      0.8mg/L以下
ほう素      1mg/L以下
1,4-ジオキサン      0.05mg/L以下

備考
 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
 2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法(略)により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
 3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102の43.2.1、又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
 4 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。