令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

ページ番号1025692  更新日 2026年5月20日

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令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6から8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。

これにより令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。

影響を受ける対象者について

令和8年1月1日及び令和8年4月1日に倉敷市に住民登録がある方のうち、令和7年中 (令和7年1月から12月 )に給与収入があり 、給与収入が55万千円以上190万円未満の方。

上記以外の方は影響を受けません。

特例措置の内容について

対象者の介護保険料を算定する際に以下の1.及び2.を適用します。

1. 合計所得金額を税制改正前の算出方法で計算し、介護保険料を算定します。

2. 令和8年度市民税非課税の方は、税制改正前の算出方法で市民税の課税・非課税判定を行い、介護保険料を算定します。

• 2.の適用により、市民税の課税状況と介護保険料における課税状況が一致しない場合があります。

特例減免について

令和7年度市民税非課税の方のうち、令和8年度も市民税非課税の方は上記2.の措置は行わず介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。

• 市民税の情報を基に自動適用するため原則として個別申請は不要です。

• 特例減免対象者の介護保険料納付通知書に記載されている保険料額は、特例減免適用後の金額です。

<参考>令和7年度税制改正による給与所得控除額の変更について

給与の収入金額

給与所得控除額(改正後)

給与所得控除額(改正前)

162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 65万円 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円

※給与の収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。 令和8年度の介護保険料の算定では改正前の給与所得控除額を用いますので、給与収入額が前年中と変わらなけれなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。

<例>令和6年中、令和7年中ともに給与収入額が105万円で、年金などの他の所得がなく、障がい者等に該当せず扶養者等もいない場合

令和7年度:市町村民税は課税、介護保険料は第6段階

令和8年度:市町村民税は非課税、介護保険料は第6段階(介護保険料の判定においては課税として判定)

上記の例の場合、倉敷市においては令和8年度の市町村民税は給与収入のみの場合、110万円までが非課税ですが、介護保険料の算定上は従来どおり100万円までを非課税として扱います。例の場合、令和8年度は市町村民税は非課税となりますが、介護保険料は課税扱いで令和7年度と同じ第6段階となります。

 

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〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
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