倉敷市手話言語条例

ページ番号1014997  更新日 2025年4月28日

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『倉敷市手話言語条例』を制定しました。

手話は、音声言語と異なり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。

手話を必要とする聴覚に障がいのある方にとって、手話は物事を考え、他者と意思疎通を図り、お互いの気持ちを理解し合うために必要な言語です。

市では、市民一人ひとりが、手話についての理解を深め、障がいの有無にかかわらず、全ての市民が共に暮らし、共に支え合い、共に輝くことのできる共生社会を実現することを目指して、倉敷市手話言語条例を制定しました。

手話は言語であるとの認識の下、日常生活や社会生活の中で、より手話を使用しやすい環境づくりに取り組んでいきます。

基本理念

  • 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話は言語であるとの認識の下、ろう者が手話による意思疎通を行う権利を有していること及びその権利が尊重されることを基本として行われるものとする。
  • 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、全ての市民が相互に人格と個性を尊重し、心豊かに共生することのできる地域社会を実現することを基本として行われるものとする。

責務と役割

市の責務

市は、基本理念にのっとり、手話に関する必要な施策を推進するものとする。

市民の役割

市民は、基本理念に対する理解を深め、手話を使用しやすい環境づくりに務めるとともに、市が推進する施策に協力するよう務めるものとする。

事業者の役割

事業者は、基本理念に対する理解を深め、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に務めるとともに、市が推進する施策に協力するよう務めるものとする。

倉敷市手話言語条例広報用リーフレットを作成しました。

市では、手話に対する理解の促進及び手話の普及を図るため、倉敷市手話言語条例の広報用リーフレットを作成しました。

手話言語条例の内容と簡単な手話等を掲載しています。

お問い合わせ

障がい福祉課 ファクス:086-421-4411 電話:086-426-3305

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
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