難聴児補聴器購入費等の給付(障害者福祉)

ページ番号1026071  更新日 2026年5月25日

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難聴児補聴器購入費等の支給

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度、中等度の難聴児に対して、費用の一部を助成します。

※ 事前申請が必要です。

助成額

補聴器等1台あたりの基準価格の3分の2を上限とした額

対象者

市内に住所を有し、両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の難聴のある子ども(両耳の聴力レベルが30デシベル未満でも、医師が補聴器などの装用を必要と認めた場合は対象となります)

必要なもの

申請するとき

 申請書(窓口にあります。)
 指定自立支援医療機関に属する医師が作成する意見書(窓口にあります。)
 身体障害者手帳交付に係る却下決定通知書の写し(該当がある場合)
 認定補聴器専門店が作成した見積書

請求するとき

 請求書(窓口にあります。)
 領収書

各種書類のダウンロード

その他の制度

お問合せ

障がい福祉課・各保健福祉センター福祉課

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
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