難聴児補聴器購入費等の給付(障害者福祉)
難聴児補聴器購入費等の支給
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度、中等度の難聴児に対して、費用の一部を助成します。
※ 事前申請が必要です。
助成額
補聴器等1台あたりの基準価格の3分の2を上限とした額
対象者
市内に住所を有し、両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の難聴のある子ども(両耳の聴力レベルが30デシベル未満でも、医師が補聴器などの装用を必要と認めた場合は対象となります)
必要なもの
申請するとき
申請書(窓口にあります。)
指定自立支援医療機関に属する医師が作成する意見書(窓口にあります。)
身体障害者手帳交付に係る却下決定通知書の写し(該当がある場合)
認定補聴器専門店が作成した見積書
請求するとき
請求書(窓口にあります。)
領収書
各種書類のダウンロード
- 難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書 (PDF 157.8KB)

- 難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(3歳未満) (PDF 194.7KB)

- 難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(3歳以上) (PDF 234.0KB)

その他の制度
お問合せ
障がい福祉課・各保健福祉センター福祉課
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
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