令和8年度 倉敷市障がい者移動支援事業 申請・更新手続きのお知らせ

ページ番号1022698  更新日 2026年1月6日

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令和8年度 倉敷市障がい者移動支援事業 申請・更新手続きのお知らせ

倉敷市障がい者移動支援事業の利用者は、3月31日(火曜日)で認定期間が満了します。引き続き利用を希望する方は、更新手続きが必要です。

更新の受け付け

令和7年度の利用者に更新申請書を送付しています。2月2日(月曜日)までに提出してください。

事業の内容と対象者

市内在住で在宅の方。入院中・施設入所者は対象外

(1)~(5)の事業は併用不可。
(4)~(6)の認定を受けた方の1月~3月利用分の請求手続きは、4月3日(金曜日)までです。
所得要件については、前々年分(7月からは前年分)の課税の有無または、その額により認定の可否を決定します。所得要件で却下され、収入額の変動などにより認定要件を満たす方は、改めて申請してください。

(1)自動車燃料費助成事業

対象

  • 身体障がい者手帳を持ち、改造自動車を自ら所有し運転する所得税非課税の方
  • 身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級のいずれかを持ち、自動車税などの免除適用車を自ら所有し運転する所得税非課税の方

助成

月額2,000円(500円のチケットを月4枚支給)

※人工透析又は特定医療費(指定難病)受給者証所持者で週2回以上の通院を余儀なくされる方は月額6,000円

(2)福祉タクシー助成事業

対象

身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1・2級のいずれかを持ち、所得税非課税世帯に属する方

助成

月額2,000円(500円のチケットを月4枚支給)

※人工透析、特定医療費(指定難病)受給者証所持者、及び小児慢性特定疾病医療受給者証所持者で週2回以上の通院を余儀なくされる方は月額6,000円

(3)リフト付きタクシー等助成事業

対象

身体障がい者手帳1・2級を持ち、車椅子またはストレッチャーを常に移動手段として使用する所得税課税年額140,000円以下の方

助成

1,000円のチケットを月4枚支給

(4)路線バス利用料助成事業

対象

(2)と同じ

助成

月1,000円以内

※人工透析又は特定医療費(指定難病)受給者証所持者で週2回以上の通院を余儀なくされる方は月額3,000円

(5)鉄道運賃助成事業

対象

身体障がい者手帳1・2級を持ち、週2回以上通院する人工透析患者などで所得税非課税世帯に属する方

助成

月6,000円以内

(6)補助犬飼育費助成事業

対象

身体障がい者手帳を持ち、1.から3.のいずれかに該当する方

  1. 視覚障がい1級で盲導犬を所有する方
  2. 肢体不自由1級・2級で介助犬を所有する方
  3. 聴覚障がい2級で聴導犬を所有する方

助成

月6,000円

申請に必要なもの

  • 特定疾病療養受療証、特定医療費(指定難病)受給者証(追加加算または鉄道運賃助成事業の認定を受ける場合)
  • 車検証、運転免許証、改造自動車である証明、自動車税等減免証明(自動車燃料費助成事業の認定を受ける場合)、自動車検査証記録事項(令和5年1月以降に車検証を受け取った場合)
  • 盲導犬使用者証または身体障がい者補助犬認定証(補助犬飼育費助成事業の認定を受ける場合)

問い合わせ先

  • 本庁障がい福祉課 電話 086-426-3305
  • 水島保健福祉センター福祉課 電話 086-446-1114
  • 児島保健福祉センター福祉課 電話 086-473-1119
  • 玉島保健福祉センター福祉課 電話 086-522-8118
  • 玉島保健福祉センター真備保健福祉課 電話 086-698-5113

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
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