医療扶助オンライン資格確認

ページ番号1024150  更新日 2026年3月25日

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医療扶助オンライン資格確認について

 厚生労働省主導による医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の一環により、生活保護受給者の利便性を高めること、よりよい医療サービスを受けられること、医療扶助制度の適正かつ効率的な運営を促進することなどを目的として、マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認が始まっています。

 本市では令和6年3月1日から対応開始しています。

 詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください。

オンライン資格確認の利用条件について

生活保護受給者がオンライン資格確認を利用できる条件は次のとおりです。

1.生活保護受給者がマイナンバーカードを保有し、医療機関受診の利用申込(健康保険証紐づけ、初回登録等と言います)が完了していること

 ※生活保護受給者ご本人がマイナポータル等により申込手続きを行う必要があります。

2.福祉事務所で資格情報等の登録が完了していること

 ※資格情報は随時連携しておりますが、医療券情報(受給者番号等)につきましては、医療券定例発行日以降、3~4営業日後に連携します。

3.受診先の医療機関が医療扶助オンライン資格確認に対応していること

 ※医療保険のオンライン資格確認導入だけでなく、医療扶助オンライン資格確認導入の必要があります。

 ※医療扶助オンライン資格確認を導入されましたら、生活保護システムへ登録の必要がありますので、倉敷市生活福祉課へご連絡ください。

 

医療機関・薬局向けQ&A

Q1.紙の医療券・調剤券は無くなりますか?

A1.次の場合、紙の医療券を発行します。

 ・医療機関が医療扶助オンライン資格確認に対応していない。

 ・被保護者がマイナンバーカードを所持していない(利用登録をしていない)。

 ・中国残留邦人への支援給付の医療券等。

 

Q2.要否意見書も紙ではなくなりますか?

A2.要否意見書等は紙のままです。

 

Q3.マイナンバーカードを利用して受診したときは、福祉事務所へ医療券の依頼連絡はしなくてもよいですか?

A3.従来どおりご連絡ください。要否意見書を踏まえ、福祉事務所が指定医療機関等に被保護者の医療を委託する仕組みについては、変更ありません。

 ※生活保護受給者の皆様には、ご本人から福祉事務所への事前連絡を原則としてお願いしております。 

 

Q4.休日夜間証明書での受診はできなくなりますか?

A4.休日夜間証明書は今後も利用可能です。ただし同時に、国の通知の下、マイナンバーカードでの受診を推奨しております。

 

Q5.マイナンバーカードで資格確認を行ったところ、資格情報は確認できましたが、医療券等の情報が「未委託」等と表示され、確認できません。

A5.医療券の電子情報は、紙の医療券定例発行日(月の中旬15日頃、月末28日頃、翌月初3日頃)と併せて一括発行処理を行い、そのデータを中間サーバーに登録したものについて確認することができますので、定例発行日以降に、オンライン資格確認の一括取得にてご確認ください。

 ※定例発行後、中間サーバーに登録し確認できるまでに3~4営業日かかります。

 ※『未委託(医療券未発行)』の場合、資格情報(氏名、生年月日、社会福祉事務所名等の基礎情報)のみ確認可能です。

 

Q6.医療扶助オンライン資格確認システムを導入しましたが、操作方法がよくわかりません。

A6.医療機関側のシステム操作方法等は福祉事務所側で分かりかねますので、導入した際のシステムベンダー等にご確認ください。

生活保護受給者の皆様へ

1.医療扶助オンライン資格確認の利用申込により、以下のことができるようになります。

 ・マイナポータルでご自身の診療情報や薬剤情報、健診情報が閲覧できるようになります。 

 ・ご本人の同意があれば、初めて行く医療機関や薬局でも、これまでの診療情報、薬剤情報、健診情報を医師や薬剤師と共有できるようになります。

 ※上記メリットは医療扶助オンライン資格確認システムを導入した医療機関を利用した場合です。システムに未対応の医療機関があります。予めご了承ください。

 ※ご本人から福祉事務所への事前の受診連絡は、今までと変わりなく必要です。

 

2.医療扶助オンライン資格確認の利用に向けた準備

 (1)市民課で手続きを行い、マイナンバーカードを取得する。

 (2)マイナポータルで利用を申し込む。

 ※マイナポータル以外に、セブン銀行ATM等で登録する方法もございます。

 

3.DVや虐待等によりマイナンバーカードの利用に注意を要する場合

 以下の場合には、加害者等にご自身の情報が閲覧されないようにする手続きができます。手続きを希望される場合には、管轄の福祉事務所へご相談ください。

 ・マイナンバーカードをDV・虐待加害者やその関係者が持っている。

 ・加害者をマイナポータルの代理人に設定している。

 ・医療機関・薬局に勤務する医療従事者等が加害者やその関係者等である。 等

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 生活福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3325 ファクス番号:086-422-3389
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