就学援助に係る医療費の助成について
学校で実施される健康診断、健康相談によって疾病が発見された場合には学校保健安全法によって治療の指示がなされますが、就学援助を受けている要保護・準要保護児童生徒に対しては、その治療に必要な医療費の一部を助成しています。
対象者
要保護者または準要保護者として認定された児童生徒(就学援助制度については学事課就学援助制度をご覧ください。)
対象となる疾病
学校保健安全法施行令第8条に定める次の疾病の治療に限定されます。
- う歯(保険の対象となる治療)
- トラコーマ及び結膜炎
- 白せん・疥せん・膿痂疹
- 中耳炎
- 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
- 寄生虫病(虫卵保有を含む)
学校病医療券
上記疾病の治療を受ける際に学校病医療券を持参することで保護者負担なく、治療を受けられます。
学校病医療券を利用するには
学校病医療券は在籍する学校で発行しますので、担任の先生・養護教諭等へお申し出ください。
その後、学校病医療券を持って医療機関を受診してください。
注意事項
原則、学校病医療券を持参せずに行った診療等にかかる費用は、自己負担となります。
学校病以外の治療又は治療範囲外にかかる費用は、自己負担になります。詳細については医療機関の指示に従ってください。