新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中,様々な困難に直面した方々が,速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう,住民税非課税世帯等に対して,1世帯当たり10万円を給付します。
支給対象となる世帯
(1)住民税非課税世帯
- 基準日(令和3年12月10日)において,倉敷市に住民登録があること
- 世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税であること(生活保護を受給されている世帯も含みます)
- 世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと
(2)家計急変世帯
申請日時点で倉敷市に住民登録があり,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し,収入が住民税非課税相当にあると認められる世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
- 世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月から令和4年9月までの間で,任意の1か月の収入を12倍した額)が,住民税均等割非課税水準以下であること
- 世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと
- 基準日(令和3年12月10日)において日本国内に住民登録があること
- (1)住民税非課税世帯向けの臨時特別給付金の対象世帯ではないこと
扶養や控除の状況例 |
扶養する者の数 |
収入の非課税相当限度額
(以下)
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所得の非課税相当限度額
(以下)
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親族等を扶養していない |
なし |
1,000,000円 |
450,000円
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親族等を1人扶養している
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1人 |
1,560,000円 |
1,010,000円 |
親族等を2人以上扶養している
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2人 |
2,059,999円 |
1,360,000円 |
3人 |
2,559,999円 |
1,710,000円
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4人 |
3,059,999円 |
2,060,000円
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5人 |
3,559,999円 |
2,410,000円 |
障がい者・ひとり親・寡婦・未成年者
(扶養する親族等が1人以下)
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1人以下 |
2,043,999円 |
1,350,000円
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家計急変制度チラシ(PDF:406KB)
※収入の種類は,給与収入,事業収入,不動産収入,公的年金収入(障害年金・遺族年金等の非課税のものは除く)です。
※基準日(令和3年12月10日)に,同一世帯だった親族が基準日の翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合は,同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合,もう一方の世帯は給付金を受給することはできません。
給付金額
1世帯当たり10万円
※1世帯1回限り。(1),(2)を重複して受給することはできません。
給付金の手続きについて
(1)住民税非課税世帯
支給対象と思われる世帯には,2月4日(金曜日)に確認書を送付します。
確認書の内容に誤りがないか確認していただき,給付対象となる場合のみ,以下の書類を同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。
給付金を振り込む口座 |
提出が必要な書類 |
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合
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- 世帯主の署名,確認日,連絡先電話番号を記入して,お送りした確認書のみを返送してください。
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確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合
または
確認書の支給口座欄が空欄である場合
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お知らせは原則として,住民登録の住所地に送付します。入院等でご不在の場合は,事前に郵便物の転送等の手続きをお願いします。
確認書提出期限は令和4年5月31日(火曜日)です。
確認書をご返送いただいて,書類に不備がなければ概ね1か月後に口座へ振込みます。
申し出が必要な方
次の方は,給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には申請書のご提出が必要となりますので,最寄りの窓口でご相談ください。
- 基準日(令和3年12月10日)以前に課税対象者であった方の死亡や行方不明により,その方を除いた基準日時点の世帯員全員が令和3年度住民税均等割非課税の世帯
- 基準日(令和3年12月10日)以前に配偶者と離婚し,基準日時点で本人が属する世帯員全員が令和3年度住民税均等割非課税の世帯(元配偶者による扶養の有無は問いません)
- 基準日(令和3年12月10日)において,日本国内で生活していたが,いずれの市区町村にも住民登録がなく,基準日翌日以降に倉敷市に新たに住民登録をした方
- 基準日(令和3年12月10日)以降に,申告等により令和3年度の住民税が課税から非課税になるなど,住民税非課税世帯における支給要件に該当するようになった世帯
- 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に倉敷市内に避難しているが,現在お住まいの場所に住民票がなく,かつ,当該親族等と生計を別にしていて,避難している世帯員全員が令和3年度住民税均等割非課税の世帯
必要書類
- 申請書(非課税)(様式第2号)
- 世帯主(申請者)の本人確認書類のコピー ※運転免許証,マイナンバーカード,パスポート,健康保険証,年金手帳等
- 世帯主(申請者)の「金融機関名、支店名,口座番号,口座名義」が分かる通帳またはキャッシュカードのコピー
- (現住所と令和3年1月1日時点の住所が異なる場合)令和3年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する該当者全員分の「令和3年度住民税非課税証明書」のコピー
- (代理人が手続きをする場合)代理人本人の本人確認書類のコピー
(様式第2号)申請書(非課税)(PDF:248KB)
(様式第2号別紙)申請書の別紙(非課税)(PDF:70KB)
申請書提出期限は令和4年9月30日(金曜日)です。
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した世帯については,市で対象を特定できないため,個別のお知らせが出来ません。給付金を受け取るためには申請が必要です。
申請後は本市において,支給要件に該当するかなどの審査を行ないます。支給要件に該当することを確認できましたら,概ね1か月後に指定された口座に振込みます。
必要書類
- 申請書(様式第3号)
- 世帯主(申請者)の本人確認書類のコピー ※運転免許証,マイナンバーカード,パスポート,健康保険証,年金手帳等
- 世帯主(申請者)の「金融機関名、支店名,口座番号,口座名義」が分かる通帳またはキャッシュカードのコピー
- 「簡易な収入見込額の申立書(様式第4号の1)」又は「簡易な所得見込額の申立書(様式第4号の3)」
- 収入等の額が確認できる書類のコピー ※給与明細,事業収支の額が分かる書類
- (代理人が手続きをする場合)代理人本人の本人確認書類のコピー
(様式第3号)申請書(家計急変)(PDF:492KB)
(様式第3号別紙)申請書の別紙(家計急変)(PDF:151KB)
(様式第4号の1)簡易な収入見込額の申立書(家計急変)(PDF:612KB)
(様式第4号の3)簡易な所得見込額の申立書(家計急変)(PDF:755KB)
(様式第5号)無収入に関する申立書(家計急変)(PDF:440KB)
(様式第6号)収支状況表(家計急変)(PDF:316KB)
申請書提出期限は令和4年9月30日(金曜日)です。
受付窓口
倉敷市役所本庁舎1階臨時窓口
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日,日曜日,祝日を除く)
倉敷市臨時特別給付金コールセンター
0120−168−100
受付時間:午前8時30分~午後5時(土曜日,日曜日,祝日を除く)
制度についてのお問い合わせ
内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
午前9時から午後8時(土曜日,日曜日,祝日を含む)
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
DV等で住民票を動かさず倉敷市に避難中の方も,住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。また,住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも,ご自身の現在の世帯が要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば受給することができます。
※給付金を受給する手続きについては,倉敷市臨時特別給付金コールセンター(0120-168-100)へお問い合わせください。
注意事項
給付の対象外となる場合
次に該当する場合は給付の対象外となりますので,確認書は返送しないようにしてください。
- 令和3年度分の住民税の申告がお済みでない方で,課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合
- 世帯全員が,住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
- 一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯
給付金の返還をしていただく場合
- 給付金の支給後,支給要件に該当しないことが判明した場合
- 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に,修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合
詐欺にご注意ください
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや,給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報」「通帳,キャッシュカード」の詐取にご注意ください。