災害見舞金

災害見舞金

倉敷市災害見舞金について

※ 災害見舞金の支給については、平成30年10月5日(金曜日)までに、り災の事実が判明できる書類を添えてり災証明書の申請をしていただく必要があります。

 

   「平成30年7月豪雨」により、住宅に被害を受けた市民の皆様に対し、災害見舞金を支給します。

 対象と支給額は次の通りです。

  1.  住家が「全壊」の世帯 1世帯につき30万円
  2.  住家が「大規模半壊」の世帯 1世帯につき15万円
  3.  住家が「半壊」の世帯 1世帯につき 9万円

 

※ 対象となる住家に居住する「世帯主」の方に支給します。

なお、り災証明書を交付済みの場合、改めて見舞金に関する申請手続きは必要 ありません。 該当となられる方へは、り災証明書の申請時にご記入いただいた振込希望 口座 または「倉敷市災害義援金」「被災者生活再建支援金」 の振込希望口座への振込 をもって通知に代えさせて頂きます。

平成30年8月10日より、順次お振り込みいたします。

■チラシ(倉敷市災害見舞金を支給します:PDF111KB)

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 福祉援護課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3321  【FAX】 086-422-3389  【E-Mail】 wlfscl@city.kurashiki.okayama.jp